○生駒市ふるさと生駒応援基金条例

平成20年9月25日

条例第32号

生駒市ふるさと生駒応援基金条例をここに公布する。

生駒市ふるさと生駒応援基金条例

(設置)

第1条 生駒市を応援しようとする人々からの寄附金を財源として、福祉及び健康に関する施策、子育て及び教育に関する施策、環境、緑化、産業及び観光推進に関する施策、安全で安心なまちづくり及び都市基盤整備に関する施策等の事業の資金に充てるため、ふるさと生駒応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条に規定する目的のための寄附金の額に相当する額として一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市ふるさと生駒応援基金条例

平成20年9月25日 条例第32号

(平成20年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月25日 条例第32号