○生駒市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成19年3月31日

規則第10号

生駒市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則をここに公布する。

生駒市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定により締結する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 生駒市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年3月生駒市条例第5号。以下「条例」という。)第1号に規定する契約のうち規則で定めるものは、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 電子計算機、複写機その他の事務用機器

(2) その他市長が特に必要と認める物品

第3条 条例第2号に規定する契約のうち規則で定めるものは、次に掲げる業務に関する役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎その他の施設における清掃業務、警備業務、案内業務又は設備若しくは機器の管理業務

(2) 運搬業務

(3) 情報処理業務

(4) その他市長が特に必要と認める業務

(契約の期間)

第4条 長期継続契約を締結する場合における契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

生駒市長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成19年3月31日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月31日 規則第10号