○生駒市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月28日

条例第5号

生駒市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例をここに公布する。

生駒市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約のうち規則で定めるものとする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供が含まれる契約を含む。)で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎の管理その他の役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から継続して役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

生駒市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月28日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月28日 条例第5号