○生駒市専門委員規則

平成18年11月28日

規則第33号

生駒市専門委員規則をここに公布する。

生駒市専門委員規則

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定により、本市に専門委員を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長が委託した事項について調査研究するとともに、必要な助言を行うものとする。

(権限等)

第3条 専門委員は、職務を遂行するため、市職員に対して資料の提出又は説明を求めることができる。

2 専門委員は、市長から求めがあったときは、会議等に出席するものとする。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任されることを妨げない。

(服務)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、専門委員が執務を行う場所及び時間を指定することができる。

(施行の細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市専門委員規則

平成18年11月28日 規則第33号

(平成18年11月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年11月28日 規則第33号