○生駒市専門委員規則
平成18年11月28日
規則第33号
生駒市専門委員規則をここに公布する。
生駒市専門委員規則
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定により、本市に専門委員を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員は、市長が委託した事項について調査研究するとともに、必要な助言を行うものとする。
(権限等)
第3条 専門委員は、職務を遂行するため、市職員に対して資料の提出又は説明を求めることができる。
2 専門委員は、市長から求めがあったときは、会議等に出席するものとする。
(任期)
第4条 専門委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任されることを妨げない。
(服務)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、専門委員が執務を行う場所及び時間を指定することができる。
(施行の細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。