○生駒市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年7月14日
規則第21号
生駒市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則をここに公布する。
生駒市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平26規則7・一部改正)
(平26規則7・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(平26規則7・一部改正)
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(平19規則29・追加、平26規則7・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(平19規則29・旧第5条繰下・一部改正)
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、当該事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(平19規則29・旧第6条繰下、平26規則7・一部改正)
(施行の細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則29・旧第7条繰下)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月規則第25号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(平28規則9・全改、平30規則25・一部改正)
(平30規則25・全改)
(平19規則29・追加、平26規則7・平30規則25・一部改正)