○生駒市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月29日

条例第17号

生駒市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布する。

生駒市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(平26条例25・平28条例3・令元条例23・令4条例21・一部改正)

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

2 公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例2・一部改正)

(公表)

第4条 市長は、前2条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに、第2条の規定による報告の概要及び前条の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 本市の広報紙に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

生駒市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月29日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年9月29日 条例第17号
平成26年6月25日 条例第25号
平成28年3月16日 条例第2号
平成28年3月16日 条例第3号
令和元年9月27日 条例第23号
令和4年9月30日 条例第21号