○生駒市こどもサポートセンター規則
平成17年3月31日
規則第10号
〔生駒市子どもサポートセンター規則〕をここに公布する。
生駒市こどもサポートセンター規則
(平25規則15・改称)
(設置)
第1条 子どもと家庭に関する相談、指導等を行い、適正な児童養育その他児童福祉の向上を図るため、こどもサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(平26規則10・全改)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
こどもサポートセンターゆう | 生駒市元町1丁目6番12号 |
(平25規則15・平28規則3・一部改正)
(業務)
第3条 センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 家庭児童相談に関すること。
(2) 児童虐待に関すること。
(平26規則10・一部改正)
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所属職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。
(施行の細目)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第10号)抄
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第3号)
この規則は、平成28年3月22日から施行する。