○生駒市水道技術管理者規程
平成16年3月31日
水管規程第1号
〔生駒市水道局水道技術管理者規程〕をここに公布する。
生駒市水道技術管理者規程
(平24水管規程1・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上必要な措置に関すること。
(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。
(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(10) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。
(令2水管規程2・一部改正)
(水道技術管理補助者)
第3条 技術管理者の職務を補助させるため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は、課長補佐(浄水場にあっては、場長)以上の職にある者のうちから水道事業管理者が指名する者をもって充てる。
3 補助者は、技術管理者の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 補助者は、職務を行う場合において、重要かつ異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。
(平26水管規程3・一部改正)
(施行の細目)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月水管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市水道技術管理者規程第2条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。