○金鵄の杜倭苑条例
平成15年3月28日
条例第10号
金鵄の杜倭苑条例をここに公布する。
金鵄の杜倭苑条例
(設置)
第1条 高齢者と子どもが自由に集い、共に学び、共に楽しむことにより相互に交流を図り、もって高齢者の生きがい活動及び子どもの健全育成を促進するため、本市に交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金鵄の杜 倭苑 | 生駒市高山町1981番地2 |
(使用資格)
第3条 交流施設を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市に居住するおおむね60歳以上の者
(2) 本市に居住する中学生以下の者
(3) 前号に掲げる者を引率する指導者及び保護者
(4) その他市長が適当と認める者
(施設)
第4条 交流施設に別表に定める施設(以下「施設」という。)を置く。
(指定管理者による管理)
第4条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流施設の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平17条例19・追加)
(指定の手続)
第4条の3 指定管理者の指定に当たり、市長は、交流施設の管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 交流施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 交流施設の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。
(平17条例19・追加)
(平17条例19・追加)
(業務の範囲)
第4条の5 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) 第8条に規定する使用料の徴収に関すること。
(3) 第11条に規定する設備の許可に関すること。
(4) 交流施設の維持管理に関すること。
(5) その他市長が必要と認める業務
(平17条例19・追加)
(使用の許可)
第5条 施設及び別表に定める附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設等の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるときは、その使用を許可しない。
(平17条例19・平23条例30・平26条例46・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、施設等の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 施設等が災害その他の理由により使用できなくなったとき。
(平17条例19・平23条例30・一部改正)
(本市の免責)
第7条 前条の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対して補償の責任を負わない。
(平17条例19・一部改正)
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平28条例24・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備)
第11条 使用者は、施設等の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例19・一部改正)
(原状回復義務)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用の制限)
第13条 指定管理者は、交流施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 交流施設を汚損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(平17条例19・一部改正)
(損害の賠償)
第14条 その責めに帰すべき理由により、交流施設を破損し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例19・旧第16条繰上)
附 則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年5月生駒市規則第13号で平成15年5月29日から施行)
附 則(平成17年9月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成21年3月条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(金鵄の杜倭苑条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第11条の規定による改正後の金鵄の杜倭苑条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(平27条例21・平28条例47・一部改正)
(経過措置)
8 第10条の規定による改正後の金鵄の杜倭苑条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
9 第11条の規定による改正後の金鵄の杜倭苑条例別表の規定は、平成31年10月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(平27条例21・平28条例24・平28条例47・一部改正)
附 則(平成26年12月条例第46号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年6月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成25年12月生駒市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年12月条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条、第8条関係)
(平21条例11・平25条例41・平26条例46・平28条例24・一部改正)
区分 | 使用料 | ||
施設 | 大広間、中広間、プレイルーム、談話スペース、研修室 | 1日券 | 1人200円 |
回数券(1日券10枚相当分) | 1,830円 | ||
回数券(1日券20枚相当分) | 3,460円 | ||
回数券(1日券30枚相当分) | 4,890円 | ||
浴場 | 次に掲げる使用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額 (1) 75歳以上の者 無料 (2) 60歳以上75歳未満の者 1回100円 (3) 中学生以下の者(次号に掲げる者を除く。) 1回160円 (4) 3歳未満の者 無料 (5) 前各号に掲げる者以外の者 1回310円 | ||
附属設備 | カラオケセット | 大広間に設置されるもの | 1回につき1式1,570円 |
プレイルームに設置されるもの | 1式30分当たり100円 |
備考
1 中学生以下の者にあっては、無料で大広間、中広間、プレイルーム、談話スペース及び研修室を使用することができる。
2 プレイルーム及びプレイルームに設置されるカラオケセットの使用は、1日につき1回とし、その時間は、2時間を超えることができない。ただし、他に使用者がいないときは、この限りでない。
3 浴場を使用した者にあっては、無料で中広間及び談話スペースを使用することができる。
4 この表の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。