○公益的法人等への生駒市職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第17号

〔公益法人等への生駒市職員の派遣等に関する規則〕をここに公布する。

公益的法人等への生駒市職員の派遣等に関する規則

(平20規則21・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への生駒市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月生駒市条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第9条第10条第11条並びに第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則21・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、公益社団法人生駒市シルバー人材センター、一般財団法人生駒メディカルセンター、公益財団法人奈良先端科学技術大学院大学支援財団及び社会福祉法人生駒市社会福祉協議会とする。

(平18規則4・平20規則15・平23規則11・平23規則17・平25規則16・平27規則8・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則15・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(平20規則21・一部改正)

(特定法人)

第5条 条例第10条に規定する規則で定める株式会社は、奈良生駒高速鉄道株式会社とする。

(平16規則12・平18規則24・一部改正)

(退職派遣の対象とならない職員の特例)

第6条 条例第11条第3号の規則で定める職員は、第3条に規定する者とする。

(退職派遣者に関する報告)

第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者となった者に係る特定法人の名称、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等並びに当該年度内に同法第10条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(平20規則21・全改)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、同年3月31日から施行する。

(平成16年3月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月生駒市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

3 生駒市職員の育児休業等に関する規則(平成4年4月生駒市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

4 給料等の支給に関する規則(昭和32年7月生駒市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

5 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年11月生駒市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への生駒市職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月29日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第12号
平成18年3月24日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第24号
平成20年7月2日 規則第15号
平成20年11月27日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年5月30日 規則第17号
平成25年3月28日 規則第16号
平成27年3月23日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第15号