○生駒市人権教育及び人権啓発推進本部規程
平成14年3月29日
訓令甲第3号
生駒市人権教育及び人権啓発推進本部規程を次のように定める。
生駒市人権教育及び人権啓発推進本部規程
(設置)
第1条 あらゆる人権問題の解決に向けて、人権教育及び人権啓発を行政総体として総合的かつ効果的に推進し、もって人権が尊重される明るい地域社会を実現するため、生駒市人権教育及び人権啓発推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人権教育及び人権啓発に係る企画及び推進計画の策定に関すること。
(2) 職員等の研修及び指導者の育成に関すること。
(3) 必要な資料の収集及び調査に関すること。
(4) 生駒市人権施策に関する基本計画の推進に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事項に関すること。
(平19訓令甲8・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部委員で組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部委員は、部長、次長、課長及び課長補佐並びにこれらに相当する職にある者並びに指導主事及び人権教育指導員をもって充てる。
(平18訓令甲4・平19訓令甲5・平20訓令甲2・平24訓令甲1・令5訓令甲4・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(幹事会)
第6条 本部の円滑な運営を図るため、幹事をもって組織する幹事会を置く。
2 幹事は、本部委員のうちから本部長が指名する。
3 幹事会の会議は、必要に応じて人権施策課長が招集して議長となる。
(専門部会)
第7条 専門的な事項について研究し、協議するため、必要に応じて専門部会員をもって組織する専門部会を置く。
2 専門部会員は、本部委員のうちから本部長が指名する。
3 専門部会に専門部会員の互選による部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 専門部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
(関係職員の出席等)
第8条 本部長は、必要があると認めるときは、本部、幹事会又は専門部会の会議に関係職員の出席を求め、所管事務等について説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、人権施策課及び生涯学習課が共同して処理し、人権施策課が総括する。
(平20訓令甲2・平22訓令甲3・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(生駒市同和問題啓発活動推進本部規程の廃止)
2 生駒市同和問題啓発活動推進本部規程(昭和63年7月生駒市訓令甲第5号)は、廃止する。
附則(平成18年9月訓令甲第4号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月訓令甲第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月訓令甲第8号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月訓令甲第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月訓令甲第4号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。