○生駒市立保育所規則

平成13年3月30日

規則第8号

〔生駒市立保育所条例施行規則〕をここに公布する。

生駒市立保育所規則

(令元規則14・改称)

生駒市立保育所条例施行規則(昭和29年4月生駒市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 生駒市立保育所(以下「保育所」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令元規則14・全改)

(休所日)

第2条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(保育時間)

第3条 保育所における保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、土曜日にあっては、午前7時30分から午後6時までとする。

(1) 保育標準時間の場合(保育の利用が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の場合をいう。) 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間の場合(保育の利用が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の場合をいう。) 午前8時30分から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

(平27規則13・全改、令元規則14・一部改正)

(入所の申込み)

第4条 保育所に児童を入所させようとする保護者は、保育所入所申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(令元規則14・一部改正)

(入所の不承諾)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾をしないことができる。

(1) 設備その他の事情により保育所に保育能力がないとき。

(2) 児童が感染症にかかっている等の理由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 児童又は保護者が条例若しくはこの規則に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。

(4) その他入所を不適当と認めるとき。

(届出)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、保護者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 入所中の児童が感染症にかかったとき、又はその疑いがあるとき。

(2) 入所中の児童が死亡したとき。

(3) 保育の実施の解除を希望したとき。

(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に規定する事由に該当しなくなったとき。

(5) 保育に要する費用の減免を受ける理由の発生、消滅又は変更があったとき。

(6) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平27規則13・一部改正)

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則24・旧第9条繰下、令元規則14・旧第10条繰上)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則13・全改、令元規則14・旧様式第1号・一部改正、令3規則27・一部改正)

画像

生駒市立保育所規則

平成13年3月30日 規則第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第9号
平成23年3月29日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第13号
平成30年9月28日 規則第24号
令和元年9月27日 規則第14号
令和3年12月23日 規則第27号