○RAKU―RAKUはうす条例
平成13年4月3日
条例第12号
RAKU―RAKUはうす条例をここに公布する。
RAKU―RAKUはうす条例
(設置)
第1条 高齢者に対し、生きがいを高め、楽しく過ごせる場を提供し、もって高齢者間の交流や社会参加を図るため、本市に交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
RAKU―RAKUはうす | 生駒市谷田町1600番地 |
(使用資格)
第3条 施設を使用できる者は、本市に居住するおおむね60歳以上の者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第3条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平17条例19・追加)
(指定の手続)
第3条の3 指定管理者の指定に当たり、市長は、施設の管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 施設の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。
(平17条例19・追加)
(平17条例19・追加)
(業務の範囲)
第3条の5 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) 第7条に規定する使用料の徴収に関すること。
(3) 第10条に規定する設備の許可に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) その他市長が必要と認める業務
(平17条例19・追加、平26条例45・一部改正)
(施設の使用)
第4条 施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるときは、その使用を許可しない。
(平17条例19・平23条例30・平26条例45・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。
(平17条例19・平23条例30・平26条例45・一部改正)
(本市の免責)
第6条 前条の規定により施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対して補償の責任を負わない。
(平17条例19・一部改正)
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(平26条例45・全改)
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(平26条例45・一部改正)
(使用料の還付)
第8条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平28条例23・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備)
第10条 使用者は、施設の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例19・一部改正)
(原状回復義務)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用の制限)
第12条 指定管理者は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を汚損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(平17条例19・一部改正)
(損害の賠償)
第13条 その責めに帰すべき理由により、施設を破損し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例19・旧第15条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附則(平成23年12月条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(RAKU―RAKUはうす条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第10条の規定による改正後のRAKU―RAKUはうす条例第4条及び第5条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、施行日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月条例第45号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後のRAKU―RAKUはうす条例別表の規定は、平成29年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後のRAKU―RAKUはうす条例別表の規定は、平成31年10月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収する使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平26条例45・全改、平28条例23・平29条例28・一部改正)
区分 | 使用料 | |
集会室、談話スペース、和室、プレイルーム | 1日券 | 1人200円 |
回数券(1日券10枚相当分) | 1,830円 | |
回数券(1日券20枚相当分) | 3,460円 | |
回数券(1日券30枚相当分) | 4,890円 | |
カラオケセット | 1式30分当たり100円 |
備考
1 プレイルーム及びカラオケセットの使用は、1日につき1回とし、その時間は、2時間を超えることができない。ただし、他に使用者がいないときは、この限りでない。
2 この表の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。