○生駒市土地開発公社定款

昭和48年11月17日

生駒市土地開発公社定款

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、生駒市の秩序ある整備と生駒市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、生駒市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。

(設立団体)

第3条 公社の設立団体は、生駒市とする。

(事務所の所在地)

第4条 公社は、事務所を生駒市東新町8番38号に置く。

(公告)

第5条 公社の公告は、生駒市の公告の例により行う。

第2章 役員等及び理事会

第1節 役員及び職員

(役員)

第6条 公社に次の役員を置く。

(1) 理事 10名以内(うち理事長及び常務理事各1名)

(2) 監事 2名以内

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。

2 常務理事は、理事会の定めるところにより公社の業務を掌理するとともに、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 前2項以外の理事は、理事会の定めるところにより、公社の業務を処理する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 公社の財産状況の監査

(2) 業務執行状況の監査

(3) 財産状況又は業務執行につき不正のおそれがあることを発見したときの生駒市長及び奈良県知事に対する報告

(役員の任命)

第8条 理事及び監事は、生駒市長が任命する。

2 理事長は、理事の互選により決定する。

3 常務理事は、理事長が任命する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、任期満了又は辞任した場合においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(職員)

第11条 公社の業務を処理するため必要な職員を置き、理事長が任命する。

(兼職等の制限)

第12条 役員は、あらかじめ生駒市長の承認を得なければ、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

2 職員は、あらかじめ理事長の承認を得なければ、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第13条 公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

3 理事会は、定例会及び臨時会とする。

(招集)

第14条 定例会は、毎年2回理事長が招集する。

2 臨時会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事の4分の1以上の者から請求があったとき理事長が招集する。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。

2 理事会は、理事の過半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画の決定

(3) 毎事業年度の決算及び事業報告の承認

(4) 規程の制定又は改廃

(5) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項

(6) その他公社の運営上理事長が重要と認める事項

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

第3章 業務

(業務の範囲)

第17条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

(2) 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。

(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。

(1) 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

第4章 財務

(資産)

第18条 公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 公社の基本財産の額は、500万円とする。

3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。

(事業年度)

第19条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算)

第20条 公社は、毎事業年度の開始前に予算、事業計画及び資金計画を作成し、理事会の議決を経て、生駒市長及び奈良県知事に提出する。

(決算)

第21条 公社は、毎事業年度終了後2月以内に決算を調整し、財務諸表及び事業報告書を作成し、監事の意見を付して生駒市長及び奈良県知事に提出する。

(利益及び損失の処理)

第22条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益が生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残金の額は、準備金として整理する。

2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失が生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足額があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第23条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 郵便貯金又は銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

第5章 雑則

(解散)

第24条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得た上、生駒市議会の議決を経て、奈良県知事の認可を受けたときに解散する。

2 公社が解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、生駒市に帰属する。

(規程への委任)

第25条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

2 前項の規程を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、生駒市長に協議しなければならない。

(施行期日)

1 この定款は、公社の設立登記の完了の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 公社の最初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、昭和49年6月30日までとする。

(最初の事業年度)

3 公社の最初の事業年度は、第19条の規定にかかわらず、この定款の施行日から昭和49年3月31日までとする。

(昭和56年10月17日)

この定款は、昭和56年10月26日から施行する。

(平成4年7月1日)

この定款は、平成4年7月1日から施行する。

生駒市土地開発公社定款

昭和48年11月17日 種別なし

(平成4年7月1日施行)