○生駒市消防地理及び水利調査規程
昭和42年4月1日
消本訓令甲第4号
生駒町消防地理及び水利調査規程を次のように定める。
生駒市消防地理及び水利調査規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、消防活動の万全を図るため、地理及び水利の実態を常に把握してその保全充実に努めるとともに、これらの危険防止の措置の適切を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 地理及び水利の調査は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(地理)
第3条 地理とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地勢
(2) 道路
(3) その他消防上必要な地理的事象
(水利)
第4条 水利とは、次に掲げるものをいう。
(1) 消火栓
(2) 貯水槽
(3) 河川
(4) 濠
(5) 池(沼)
(6) 井戸
(7) その他水利として使用できるもの
2 前項の水利で、消火栓を除くものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
(1) 水量が40立方メートル以上のもの又は流量若しくは水量が毎分1立方メートル以上のもの
(2) 吸水落差が4.5メートル以下のもの
(3) 水深が50センチメートル以上のもの又は水深50センチメートル未満であっても、応急工作により吸水可能の水深が得られるもの
(4) 吸管投入孔は、方形の場合は1辺の長さが60センチメートル以上、円形の場合は直径60センチメートル以上のもの
(5) 消防ポンプ自動車が2メートル以内に近接できるもの
(平7消本訓令甲7・一部改正)
第2章 調査及び報告
(調査種別)
第5条 地理及び水利の調査を分けて次の3種とする。
(1) 担当調査
(2) 特別調査
(3) その他の調査
(平7消本訓令甲7・一部改正)
(担当調査)
第6条 担当調査とは、当該消防署長(以下「署長」という。)において定める担当区域内の地理及び水利の状況を当該区域を担当する隊員をもって行う調査をいう。
2 署長は、当該管轄区域内の地理及び水利の状況を勘案して、各隊員平均した担当区域を定めなければならない。
3 署長は、調査員を1月ごとに交代させ、地理及び水利の状況を順次全隊員に精通させるよう努めなければならない。
4 調査員は、毎月1回以上担当調査を行い、その状況を地水利調査簿(様式第1号。以下「調査簿」という。)に所定事項を記入の上毎月末までに小隊長を経て、署長に報告しなければならない。
(平7消本訓令甲7・一部改正)
(特別調査)
第7条 特別調査とは、次に掲げる特定の区域又は特定の者に対して地理及び水利の状況に精通させるために行う調査をいう。
(1) 特定の区域
ア 当該小隊の特命出動区域
イ 新たに市に編入された区域
ウ その他署長において必要と認めた区域
(2) 特定の者
ア 新たに小隊長になった者
イ 新たに副小隊長になった者
ウ その他署長において必要と認めた者
2 前項の調査の日時、区域、調査員等必要な事項は、署長において指示するものとする。
3 特別調査を行ったときは、上席者は、実施結果を調査簿に所定事項を記入の上、5日以内に署長に報告しなければならない。
(平7消本訓令甲7・一部改正)
(その他の調査)
第8条 その他の調査とは、当該小隊の管轄区域外における地理及び水利の状況を隊員に精通させるために行う調査をいう。
2 前項の調査の日時、区域、調査員等必要な事項は、署長において指示するものとする。
3 第1項の調査の回数は、年2回とする。
4 その他の調査を行ったときは、上席者は、実施結果を5日以内に署長に報告しなければならない。
(平7消本訓令甲7・一部改正)
(報告)
第9条 小隊長は、毎月末までに当該管轄区域内の水利の状況を消火栓等報告書(様式第2号)に所定事項記入の上、署長に報告しなければならない。
(平7消本訓令甲7・一部改正)
第3章 管理
(調査員の責任)
第10条 調査員は、当該担当区域内の水利の保全及び危険防止の責任を有する。
(平7消本訓令甲7・一部改正)
(小隊長の責任)
第11条 小隊長は、当該小隊の管轄区域内の地理及び水利の状況を常に把握しておかなければならない。
(平7消本訓令甲7・一部改正)
(故障報告)
第12条 調査員は、水利の故障若しくは水利が使用不能になるおそれがあると認めたとき、又は構造上人命に危険があると認めたとき、若しくは消防活動に支障を来すと認められる地理的事象を発見したときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。
2 調査員は、前項の場合で応急措置を講じがたいときは、速やかに署長に報告するとともに、調査簿に必要な事項を記入しなければならない。
(平7消本訓令甲7・一部改正)
(措置)
第13条 署長は、前条第2項の報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(平7消本訓令甲7・一部改正)
(水利の新設等)
第14条 警防課長は、水利の新設、撤去、変更等の異動があったときは、速やかに署長に通報しなければならない。
(平7消本訓令甲7・一部改正)
(措置)
第15条 署長は、前条の規定による通報を受けたときは、必要な措置を講じなければならない。
(平7消本訓令甲7・全改)
第16条 署長は、常に地理及び水利の状況の把握に努め、部下の指揮監督を適切にしなければならない。
(平7消本訓令甲7・一部改正)
第4章 水利の指定
第17条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定により、所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、消防水利を指定し、常時使用可能の状態におくよう努めなければならない。
附則
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月消本訓令甲第14号)
この訓令は、昭和44年7月20日から施行する。
附則(平成7年7月消本訓令甲第7号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月消本訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現に存する旧訓令の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平7消本訓令甲7・一部改正)
(平7消本訓令甲7・一部改正)
(平7消本訓令甲7・令3消本訓令甲2・一部改正)