○生駒市消防本部消防職員委員会事務処理規程

平成8年10月1日

消本訓令甲第2号

生駒市消防本部消防職員委員会事務処理規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、生駒市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年10月生駒市規則第21号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17消本訓令甲4・一部改正)

(委員長の任期)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の任期は、指名を解かれるまでの間とする。

(委員の推薦及び指名)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の推薦は、規則第4条各号に掲げる組織の区分(以下「委員組織区分」という。)ごとに、当該委員組織区分に所属する消防職員の話合いにより行うものとする。

2 各委員組織区分の消防長が指定する庶務担当者は、前項の規定により推薦された消防職員を消防長に通知しなければならない。

3 規則第5条第1項の規定による委員の指名は、辞令の交付により行うものとする。

4 消防長は、各委員組織区分から推薦を受けた消防職員が健康上その職務に耐えられないと認められるときその他当該推薦を受けた消防職員を指名することが適当でないと認められる特別な事情があるときは、委員として指名しないことができる。この場合において、消防長は、当該委員として指名しなかった消防職員を推薦した委員組織区分の消防職員に対し理由を付してその旨を通知するとともに、再度委員の推薦を求めなければならない。

(平17消本訓令甲4・一部改正)

(意見取りまとめ者の推薦及び指名)

第3条の2 規則第7条第1項に規定する意見取りまとめ者(以下「意見取りまとめ者」という。)の推薦は、次に掲げる組織の区分(以下「意見取りまとめ者推薦組織区分」という。)ごとに1人を、当該意見取りまとめ者推薦組織区分に所属する消防職員の話合いにより行うものとする。

(1) 消防本部

(2) 消防署本署

(3) 消防署南分署

(4) 消防署北分署

2 前条第2項から第4項までの規定は、意見取りまとめ者の推薦及び指名について準用する。

(平17消本訓令甲4・追加、平26消本訓令甲2・一部改正)

(委員の解任)

第4条 消防長は、委員又は意見取りまとめ者(以下「委員等」という。)が健康上その職務に耐えられないと認められるときその他特別な事情があると認められるときは、当該委員等を解任することができる。

(平17消本訓令甲4・一部改正)

(委員等の再推薦)

第5条 委員組織区分及び意見取りまとめ者推薦組織区分の各区分に所属する消防職員は、当該区分から委員として推薦された消防職員が規則第5条第2項の規定により委員でなくなったとき、当該区分から委員等として推薦された消防職員が第3条第4項前段(第3条の2第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により委員等として指名されなかったとき、又は当該区分から委員等として推薦された消防職員が前条の規定により委員等を解任されたときは、速やかに当該区分に所属する他の消防職員を委員等として推薦しなければならない。

(平17消本訓令甲4・全改)

(消防職員の意見の提出等)

第6条 規則第8条第1項の規定により意見を提出することができる消防職員は、消防長を除くすべての消防職員とする。

2 消防職員は、規則第8条第1項の規定により意見を提出しようとするときは、意見取りまとめ者を経由し(同項ただし書の規定により意見を提出しようとする場合にあっては、直接)、委員会の庶務担当課を通じて提出しなければならない。

3 委員会の庶務担当課は、提出された意見に整理番号を付し、受付年月日、件名その他必要な事項を意見整理簿(様式第1号)に記載しておかなければならない。

4 意見を提出した消防職員及び補足説明等を行った意見取りまとめ者の氏名は、委員会の会議において公表してはならない。

(平17消本訓令甲4・一部改正)

(審議対象外意見の通知)

第7条 委員長は、規則第9条第3項の消防長が定める期日までに提出された意見が消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条第1項各号に該当しないと認めるときは、消防長の同意を得た上で、審議対象外意見通知書(様式第2号)にその旨を記載し、当該意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に通知するものとする。

(平17消本訓令甲4・平18消本訓令甲3・一部改正)

(会議の開催の通知等)

第8条 委員長は、規則第9条第2項の規定により委員会の会議を招集するときは、消防職員委員会開催通知書(様式第3号)により委員に通知するものとする。

2 委員は、委員会の会議に出席できないときは、当該会議の7日前までに委員長にその旨を通知しなければならない。

(平17消本訓令甲4・一部改正)

(意見に対する質疑等)

第9条 委員は、消防職員から提出された意見について事前に質疑を行い、又は資料を請求する必要があるときは、委員会の会議の開催前に委員長にその旨を申し出なければならない。

2 委員長は、前項の規定による申出があった場合において必要があると認めるときは、意見を提出した消防職員に対して意見の内容を確認し、又は資料を請求した結果をすべての委員に報告しなければならない。

(会議出席の配慮)

第10条 消防長は、特別の事情がある場合を除き、委員である消防職員が委員会の会議に出席するために必要な配慮をしなければならない。

(効率的な審議)

第11条 委員長及び委員は、あらかじめ定められた審議時間内に審議が終了するよう効率的な審議に努めなければならない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の意見を一括して審議することができる。

(委員の発言)

第12条 委員は、審議事項について自由に意見等を述べることができる。

2 発言は、すべて簡明にするものとし、審議事項の範囲を超えてはならない。

3 委員長は、委員の発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わないときは発言を中止させることができる。

(議事の採決)

第13条 委員会の議事の採決は、挙手又は投票の方法で行う。

(消防長への意見の提出等)

第14条 規則第10条の消防長の定める区分は、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

2 委員長は、委員会の会議終了後、速やかに消防職員から提出された意見及び前項の区分による委員会の意見を審議結果報告書(様式第4号)により消防長に提出しなければならない。

(平17消本訓令甲4・一部改正)

(意見を提出した消防職員への通知等)

第14条の2 委員長は、委員会の会議終了後、速やかに委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を審議結果等通知書(様式第5号)により意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に通知するとともに、委員会の消防長に対する意見を含めた審議の概要を審議概要(様式第6号)により消防職員全員に周知しなければならない。

(平17消本訓令甲4・追加)

(消防長の処置)

第15条 消防長は、第14条第2項の規定により提出された委員会の意見について、その趣旨を尊重して処置するよう努めなければならない。

(平17消本訓令甲4・一部改正)

(消防職員への周知)

第16条 消防長は、速やかに、委員会の意見及び前条の規定による処置の結果の要旨を意見に対する処置結果(様式第7号)により職員に周知しなければならない。

(平17消本訓令甲4・一部改正)

(不利益な取扱いの禁止)

第17条 消防長は、消防職員の意見の提出又は委員等としての行為をもって当該消防職員又は委員等に不利益な取扱いをしてはならない。

(平17消本訓令甲4・一部改正)

(施行の細目)

第18条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年7月消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年9月消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

(平成26年3月消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月8日から施行する。

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(平17消本訓令甲4・平18消本訓令甲3・一部改正)

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(平17消本訓令甲4・追加)

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(平17消本訓令甲4・追加)

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(平17消本訓令甲4・旧様式第5号繰下)

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生駒市消防本部消防職員委員会事務処理規程

平成8年10月1日 消防本部訓令甲第2号

(平成26年4月8日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成8年10月1日 消防本部訓令甲第2号
平成17年7月29日 消防本部訓令甲第4号
平成18年9月29日 消防本部訓令甲第3号
平成26年3月31日 消防本部訓令甲第2号