○生駒市消防職員表彰規程

昭和49年7月1日

消本訓令甲第5号

生駒市消防職員表彰規程を次のように定める。

生駒市消防職員表彰規程

第1条 この訓令は、本市の消防職員又は課、係、署隊その他これらに類するもの(以下「団体」という。)に対し、消防長が行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(平25消本訓令甲6・一部改正)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとし、表彰状を授与し、又はこれに記念品を添えて表彰する。

(1) 功労表彰

(2) 業績表彰

(3) 永年勤続表彰

(平25消本訓令甲6・一部改正)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、一身の危険を招くおそれがあるにもかかわらず、敢然として任務を遂行した者

(2) 前号に定めるもののほか、特に表彰することが適当と認められる者

(平25消本訓令甲6・全改)

第4条 削除

(平25消本訓令甲6)

第5条 業績表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、第3条の表彰を受けるに至らない者に対して行う。

(1) 人命救助につき業績があった者

(2) 火災予防又は災害の防除につき業績があった者

(3) 職務上の成績が優秀であって、他の模範と認められる者

(4) 職務の内外を問わず、職員全体の名誉を高めるような善行があった者

(5) 職務能率の向上又は合理化につき業績があった者

(6) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することが適当と認められる者

(平25消本訓令甲6・一部改正)

第6条 永年勤続表彰は、品行方正、勤務成績良好であって引き続き20年以上在職した者に対して行う。

2 前項の表彰を受けた職員に対しては、更に10年以上在職した場合に前項に準じて表彰をすることができる。

3 前2項における在職期間は、かつて他市町村消防職員として勤務した者に対しては、その在職期間を通算するものとする。

4 第1項及び第2項における在職期間の計算にあっては、停職及び休職の期間を在職年数として通算しないものとする。

(平25消本訓令甲6・一部改正)

第7条 消防本部の課長又は消防署の署長、副署長並びに分署長(以下「所属長等」という。)は、第3条各号又は第5条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、様式第1号又は様式第2号により消防長に上申しなければならない。

(平25消本訓令甲6・一部改正)

第8条 前条の上申は、事実認知後10日以内に行われなければならない。ただし、特別の事情により事実調査に相当の期日の要するものは、この限りでない。

第9条 所属長等は、同一事実の表彰上申について被表彰者が2人以上あり、その功労等に差異があると認めるときは、表彰者の順位を記載しなければならない。団体表彰を行う場合においてもまた同様とする。

(平25消本訓令甲6・一部改正)

第10条 永年勤続表彰は、毎年12月末日現在をもって調査し、様式第3号により上申しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、上申することができない。

(1) 停職処分を受け、当該処分消滅の日から2年を経過しない者

(2) 減給処分を受け、当該処分消滅の日から1年を経過しない者

(3) 戒告処分を受け、6月を経過しない者

(4) 分限を受けた者で、表彰することが適当でないと認められるもの

(5) 現に欠勤中の者で、表彰することが適当でないと認められるもの

(6) その他表彰することが、適当でないと認められる者

(平25消本訓令甲6・一部改正)

第11条 表彰事実を審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第12条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、消防長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、消防本部の次長及び所属長等をもって充てる。

4 前項に掲げる者のほか、委員長が必要があると認めるときは、任期を定め、消防職員のうちから委員を任命することができる。

(平25消本訓令甲6・一部改正)

第13条 委員長は、表彰に関する事務を総理する。

第14条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

(平25消本訓令甲6・一部改正)

第15条 委員会に書記1名を置く。

2 書記は、消防士長以上の階級にある職員に対し、委員長が任命する。

3 書記は、委員会の庶務に従事する。

第16条 被表彰者(永年勤続表彰者を除く。)が表彰前において、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わないものとする。ただし、消防長が表彰の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 現に逮捕され、起訴され、又は刑に処せられたとき(刑の執行が終了し、又は刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)

(2) 過去1年以内に懲戒処分を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが適当でないと認められるとき。

(平25消本訓令甲6・一部改正)

第17条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、その者の遺族に対して、第2条の規定による授与を行うものとする。

2 前項の遺族の範囲及び順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻同様の関係にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

3 同順位の者が2人以上あるときは、その代表者とする。

(平25消本訓令甲6・一部改正)

第18条 消防長は、前条までに規定するもののほか、善行者、勤務成績優秀者、学術優秀者その他表彰に値すると認められる者に対し、この訓令の手続を経ることなく表彰することができる。

第19条 消防長は、消防職員以外の団体又は個人に対して、次の各号に掲げる事項について、この訓令に準じて功労があると認めるときは、表彰状又は感謝状を授与することができる。

(1) 水火災その他の災害において、一身の危険を招くおそれがあるにもかかわらず、予防、警戒、鎮圧等に対する協力があったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、消防行政の運営に対する協力があったとき。

(平25消本訓令甲6・全改)

この訓令は、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和53年7月消本訓令甲第5号)

この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和58年11月消本訓令甲第7号)

この訓令は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成25年12月消本訓令甲第6号)

この訓令は、平成25年12月20日から施行する。

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生駒市消防職員表彰規程

昭和49年7月1日 消防本部訓令甲第5号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年7月1日 消防本部訓令甲第5号
昭和53年7月1日 消防本部訓令甲第5号
昭和58年11月1日 消防本部訓令甲第7号
平成25年12月19日 消防本部訓令甲第6号