○生駒市消防職員表彰規程
昭和49年7月1日
消本訓令甲第5号
生駒市消防職員表彰規程を次のように定める。
生駒市消防職員表彰規程
第1条 この訓令は、本市の消防職員又は課、係、署隊その他これらに類するもの(以下「団体」という。)に対し、消防長が行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(平25消本訓令甲6・一部改正)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとし、表彰状を授与し、又はこれに記念品を添えて表彰する。
(1) 功労表彰
(2) 業績表彰
(3) 永年勤続表彰
(平25消本訓令甲6・一部改正)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 市民の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護するため、一身の危険を招くおそれがあるにもかかわらず、敢然として任務を遂行した者
(2) 前号に定めるもののほか、特に表彰することが適当と認められる者
(平25消本訓令甲6・全改)
第4条 削除
(平25消本訓令甲6)
(1) 人命救助につき業績があった者
(2) 火災予防又は災害の防除につき業績があった者
(3) 職務上の成績が優秀であって、他の模範と認められる者
(4) 職務の内外を問わず、職員全体の名誉を高めるような善行があった者
(5) 職務能率の向上又は合理化につき業績があった者
(6) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することが適当と認められる者
(平25消本訓令甲6・一部改正)
第6条 永年勤続表彰は、品行方正、勤務成績良好であって引き続き20年以上在職した者に対して行う。
3 前2項における在職期間は、かつて他市町村消防職員として勤務した者に対しては、その在職期間を通算するものとする。
(平25消本訓令甲6・一部改正)
(平25消本訓令甲6・一部改正)
第8条 前条の上申は、事実認知後10日以内に行われなければならない。ただし、特別の事情により事実調査に相当の期日の要するものは、この限りでない。
第9条 所属長等は、同一事実の表彰上申について被表彰者が2人以上あり、その功労等に差異があると認めるときは、表彰者の順位を記載しなければならない。団体表彰を行う場合においてもまた同様とする。
(平25消本訓令甲6・一部改正)
(1) 停職処分を受け、当該処分消滅の日から2年を経過しない者
(2) 減給処分を受け、当該処分消滅の日から1年を経過しない者
(3) 戒告処分を受け、6月を経過しない者
(4) 分限を受けた者で、表彰することが適当でないと認められるもの
(5) 現に欠勤中の者で、表彰することが適当でないと認められるもの
(6) その他表彰することが、適当でないと認められる者
(平25消本訓令甲6・一部改正)
第11条 表彰事実を審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第12条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、消防本部の次長及び所属長等をもって充てる。
4 前項に掲げる者のほか、委員長が必要があると認めるときは、任期を定め、消防職員のうちから委員を任命することができる。
(平25消本訓令甲6・一部改正)
第13条 委員長は、表彰に関する事務を総理する。
第14条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
(平25消本訓令甲6・一部改正)
第15条 委員会に書記1名を置く。
2 書記は、消防士長以上の階級にある職員に対し、委員長が任命する。
3 書記は、委員会の庶務に従事する。
第16条 被表彰者(永年勤続表彰者を除く。)が表彰前において、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わないものとする。ただし、消防長が表彰の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 現に逮捕され、起訴され、又は刑に処せられたとき(刑の執行が終了し、又は刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)。
(2) 過去1年以内に懲戒処分を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが適当でないと認められるとき。
(平25消本訓令甲6・一部改正)
第17条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、その者の遺族に対して、第2条の規定による授与を行うものとする。
2 前項の遺族の範囲及び順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻同様の関係にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
3 同順位の者が2人以上あるときは、その代表者とする。
(平25消本訓令甲6・一部改正)
(1) 水火災その他の災害において、一身の危険を招くおそれがあるにもかかわらず、予防、警戒、鎮圧等に対する協力があったとき。
(2) 前号に定めるもののほか、消防行政の運営に対する協力があったとき。
(平25消本訓令甲6・全改)
附則
この訓令は、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和53年7月消本訓令甲第5号)
この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和58年11月消本訓令甲第7号)
この訓令は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月消本訓令甲第6号)
この訓令は、平成25年12月20日から施行する。