○生駒市消防職員衛生管理規程

昭和62年7月20日

消本訓令甲第1号

生駒市消防職員衛生管理規程を次のように定める。

生駒市消防職員衛生管理規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、生駒市消防職員(以下「消防職員」という。)の職場における衛生の確保及び健康の保持増進について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平元消本訓令甲2・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において消防職員とは、生駒市職員定数条例(昭和42年4月生駒市条例第4号)第2条第1項の表に規定する職員並びに生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年12月生駒市条例第28号)第4条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員のうち消防の事務部局の職員をいう。

(平元消本訓令甲2・令3消本訓令甲2・令5消本訓令甲2・一部改正)

(職員の責務)

第3条 消防職員は、常に職場の衛生に留意するとともに、総括衛生管理者、衛生管理者及び衛生推進者並びに所属長が法令又はこの訓令に基づいて講じる措置に従わなければならない。

2 消防職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、衛生管理者及び衛生推進者並びに産業医が行う健康管理に関する指導に従わなければならない。

(平元消本訓令甲2・一部改正)

(所属長の責務)

第4条 所属長は、常に職場における所属職員の健康に留意し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 所属長は、総括衛生管理者又は衛生管理者から職場の衛生及び消防職員の健康の保持増進に関する措置を命ぜられ、又は指示されたときは、その趣旨にそって速やかに適切な措置を講じ、その結果を総括衛生管理者に報告しなければならない。

3 所属長は、衛生管理者及び産業医の職務が適切かつ円滑に行えるように協力しなければならない。

(平元消本訓令甲2・平8消本訓令甲3・一部改正)

第2章 衛生管理

(総括衛生管理者)

第5条 職員の健康保持に関する事項を総括管理するため、総括衛生管理者を置き、人事担当部長又は人事担当次長をもってこれに充てる。

2 総括衛生管理者を補佐させるため、副総括衛生管理者を置き、人事担当課長をもってこれに充てる。

(平8消本訓令甲3・一部改正)

(総括衛生管理者の職務)

第6条 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮するとともに、次に掲げる業務を総括管理する。

(1) 消防職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 消防職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理をするための必要な業務に関すること。

2 総括衛生管理者は、前項の業務の的確かつ円滑な執行のため、必要と認めるときは、所属長に対し、職場の衛生及び消防職員の健康の保持増進について必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(平元消本訓令甲2・一部改正)

(衛生管理者)

第7条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に定める資格を有する消防職員のうちから消防長が任命する。

3 衛生管理者の配置及び所管区分に関する事項は、総括衛生管理者が定める。

(平元消本訓令甲2・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第8条 衛生管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 職場を巡視して衛生点検を行い、その結果に意見を添えて総括衛生管理者に報告すること。

(2) 設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、消防職員の健康障害を防止するため必要な措置を総括衛生管理者に具申するとともに、応急又は緊急を要する措置については、自ら適切な措置を講じ、又は所属長に講じるよう指示すること。

(3) 作業環境の衛生状態を調査し、又は測定すること。

(4) 衛生教育、健康相談その他消防職員の健康の保持増進に関し必要な指導を行うこと。

(5) 消防職員の負傷及び疾病等に関し、必要な統計資料を作成すること。

(6) 労働安全衛生保護具、救急用具等の点検及び整備をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は消防職員の健康管理に関する業務で、総括衛生管理者が必要と認めるもの

(平元消本訓令甲2・一部改正)

(衛生推進者)

第8条の2 法第12条の2の規定により、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、省令第12条の3に定める資格を有する職員のうちから消防長が任命する。

3 衛生推進者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 職場を巡視して衛生点検を行い、その結果に意見を添えて総括衛生管理者に報告すること。

(2) 設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するため、必要な措置を総括衛生管理者に具申するとともに、応急又は緊急を要する措置については、自ら適切な措置を講じ、又は所属長に講じるよう指示すること。

(3) 作業環境の衛生状態を調査し、又は測定すること。

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進に関し必要な指導を行うこと。

(5) 職員の負傷及び疾病等に関し、必要な統計資料を作成すること。

(6) 労働安全衛生保護具、救急用具等の点検及び整備をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で総括衛生管理者が必要と認めること。

(平元消本訓令甲2・追加)

(衛生担当者)

第9条 衛生管理者又は衛生推進者のほか、それらに準ずる業務を行う者として衛生担当者を置くことができる。

2 前項の衛生担当者の配置及び所管区分に関する事項は、総括衛生管理者が定める。

(平元消本訓令甲2・一部改正)

(産業医)

第10条 法第13条第1項の規定により、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。

(平元消本訓令甲2・平8消本訓令甲3・一部改正)

(産業医の職務)

第11条 産業医は、法第13条第3項及び第5項並びに省令第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に規定する事項を行うほか、職場の衛生又は消防職員の健康管理に関する業務で消防長が必要と認める事項を行う。

(平8消本訓令甲3・平31消本訓令甲4・一部改正)

(衛生管理者等の氏名の周知)

第11条の2 消防長は、衛生管理者又は衛生推進者を任命したときは、これらの者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知しなければならない。

(平元消本訓令甲2・追加)

第3章 消防職員衛生委員会

(委員会の設置)

第12条 法第18条第1項の規定により、生駒市消防職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平8消本訓令甲3・一部改正)

(組織)

第13条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、10名以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 副総括衛生管理者

(3) 衛生管理者

(4) 消防職員で衛生に関し経験を有するもののうちから消防長が指名した者

(5) 産業医

(平元消本訓令甲2・一部改正)

(任期)

第14条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、前条第1号及び第2号の委員の任期は、その職にある期間とする。

(審議事項)

第15条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、消防長に意見を述べることができる。

(1) 消防職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項

(3) 衛生思想の普及及び教育に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(平元消本訓令甲2・一部改正)

(委員長)

第16条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもってこれに充てる。

(意見の聴取)

第17条 委員長は、必要があると認めるときは、有識者、所属長その他の関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(招集)

第18条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。

(庶務)

第19条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(平8消本訓令甲3・一部改正)

(運営)

第20条 第12条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平8消本訓令甲3・一部改正)

第4章 健康管理

(衛生教育)

第21条 所属長は、次に掲げる消防職員に対し衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

(平元消本訓令甲2・一部改正)

(健康診断の種類)

第22条 総括衛生管理者は、消防職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時の健康診断 新たに消防職員に採用しようとする者について行う。

(2) 定期健康診断 消防職員について毎年1回行う。

(3) 特定業務健康診断 消防職員のうち総括衛生管理者が定める業務に常時従事するものについて必要の都度行う。

(4) その他の健康診断 前3号に定めるもののほか、総括衛生管理者が消防職員の健康管理上必要と認める健康診断を行う。

2 前項各号に規定する健康診断のそれぞれの項目その他当該健康診断の実施に関し必要な事項は、省令等に定めるところに従い、総括衛生管理者がその都度定める。

(平元消本訓令甲2・一部改正)

(予防接種)

第23条 総括衛生管理者は、必要と認める予防接種を行うことができる。

(受診義務)

第24条 消防職員は、総括衛生管理者が定める日時及び場所において第22条第1項に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により同項に規定する健康診断を受けることができなかった場合は、1月以内に主治医又は他の医療機関が行う同項に規定する健康診断を受け、その結果を証明する健康診断書を総括衛生管理者に提出しなければならない。

2 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属消防職員に受診漏れのないように配慮しなければならない。

(平8消本訓令甲3・一部改正)

(受診義務の免除)

第25条 総括衛生管理者は、休職又は療養中の者その他やむを得ない事情があると認める者については、前条第1項の規定にかかわらず、必要と認められる期間、健康診断を行わないことができる。

(健康診断の結果の判定等)

第26条 健康診断を行ったときは、産業医は、健康診断の結果を総合し、消防職員の健康状態を別表に定める指導区分により判定する。ただし、別に定めるものにあっては、その判定区分による。

2 産業医は、前項の規定により、消防職員の健康状態を判定したときは、その結果を総括衛生管理者に報告しなければならない。

3 総括衛生管理者は、前項の報告を受けた場合において、別表の指導区分欄に掲げる健康(D)以外の判定を受けた消防職員があるときは、本人及び所属長に対し、判定結果を通知しなければならない。

(健康診断の結果に対する措置)

第27条 総括衛生管理者及び所属長は、前条の規定により、別表の指導区分欄に掲げる健康(D)以外の判定を受けた消防職員については、同表の指導区分欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の措置基準に従い適切な措置を講じなければならない。

2 前項による措置等を受けた消防職員は、治療その他健康の回復に努めるとともに、指導区分欄の要軽業の指示を受けた消防職員は2月に1回、要注意の指示を受けた消防職員は6月に1回、治療の状況を療養報告書(別記様式。以下「療養報告書」という。)により所属長を経て総括衛生管理者に提出しなければならない。

3 前各項の措置等を受けた消防職員が健康を回復したときは、速やかに療養報告書に医師の診断書を添え、所属長を経て総括衛生管理者に提出しなければならない。

(就業の禁止)

第28条 任命権者は、消防職員が省令第61条第1項各号のいずれかに該当するとき、又は別表の指導区分欄に掲げる要休業の判定を受けたときは、産業医その他専門の医師の意見を聴いた上、就業を禁止しなければならない。

(平8消本訓令甲3・一部改正)

(病気休暇の付与)

第29条 前条の規定により就業を禁止された消防職員は、病気休暇願書を所属長及び総括衛生管理者を経て任命権者に提出しなければならない。この場合において、任命権者は、生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月生駒市規則第4号)第16条の規定による病気休暇を与える。

2 病気休暇を与えられた者は、遅滞なく自宅療養、入院治療等治療に専念するほか、病気休暇を受けた日から1月を経過するごとに療養報告書により経過状況を所属長及び総括衛生管理者を経て任命権者に報告しなければならない。

(平8消本訓令甲3・一部改正)

(就業禁止の解除)

第30条 就業を禁止された消防職員が全治し、又は勤務に支障ないまでに治癒したときは、就業が可能である旨の診断書を所属長及び総括衛生管理者を経て任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の届出を受け、勤務に支障がないと認めたときは、就業の禁止を解除する。

(健康診断の記録)

第31条 総括衛生管理者は、消防職員ごとに健康診断の結果を記録し、これを消防職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。

2 前項の記録は、5年間これを保存しなければならない。

(秘密の保持)

第32条 この訓令による健康管理事務に関与する消防職員は、これにより知り得た消防職員の秘密を他に漏らしてはならない。

(便宜の供与等)

第33条 所属長は、消防職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(消防職員に対する配慮)

第34条 所属長その他の管理監督者は、職場環境及び消防職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等消防職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

第5章 環境衛生

(環境整備)

第35条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(救急用具等)

第36条 所属長は、消防職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を消防職員に周知させなくてはならない。

2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。

第6章 防疫等の措置

(防疫)

第37条 所属長は、その管理する庁舎等において伝染病(伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条及び第3条の2に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(伝染病等発生時の届出)

第38条 消防職員は、自己又は同居中の者が伝染病又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第39条 所属長は、消防職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ次に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに消防職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2 所属長は、消防職員が救急業務等に従事し、伝染病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診断等必要な措置を講じなければならない。

(平元消本訓令甲2・一部改正)

第7章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第40条 衛生管理者及び衛生推進者は、次に掲げる衛生管理に関する記録(衛生推進者にあっては第1号を除く。)を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 衛生委員会記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 消防職員の健康管理の記録

(4) 健康異常者の状況の記録

(5) 消毒実施結果の記録

(6) その他衛生管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。

(平元消本訓令甲2・一部改正)

(施行の細目)

第41条 この訓令を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年4月消本訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年10月消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成31年4月消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月消本訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に存する旧訓令の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月消本訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用される職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の生駒市消防職員衛生管理規程第2条の規定を適用する。

別表(第26条、第27条関係)

(平元消本訓令甲2・全改)

指導区分

健康診断の結果の判定等

健康診断の結果に対する措置基準

要休業(A)

休業し、医師の治療を要する者

休業させ、その症状に応じて自宅治療・入院治療等の適当な治療を受けさせるようにする。

要軽業(B)

1

勤務を制限し、医師の治療を要する者

時間外勤務を禁止し、配置転換その他適当な措置を講じるとともに、医師の治療を受けさせるようにする。

2

勤務を制限し、医師の観察を要する者

時間外勤務を禁止し、配置転換その他適当な措置を講じるとともに、1月に1回医師の観察を受けさせるようにする。

要注意(C)

1

過激な業務を避け、医師の観察を要する者

過激な業務を避け、過労にならないように配慮するとともに、6月に1回医師の観察を受けさせるようにする。

2

ほぼ平常の勤務でよいが医師の観察を要する者

ほぼ平常の勤務を行ってよいが、過労にならないように配慮するとともに、6月に1回医師の観察を受けさせるようにする。

健康(D)

全く正常勤務を行ってよい者

 

(平元消本訓令甲2・全改、令3消本訓令甲2・一部改正)

画像

生駒市消防職員衛生管理規程

昭和62年7月20日 消防本部訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和62年7月20日 消防本部訓令甲第1号
平成元年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成8年10月1日 消防本部訓令甲第3号
平成31年4月1日 消防本部訓令甲第4号
令和3年12月23日 消防本部訓令甲第2号
令和5年3月30日 消防本部訓令甲第2号