○生駒市消防職員の勤務時間等の基準に関する規程

平成11年4月1日

消本訓令甲第3号

生駒市消防職員の勤務時間等の基準に関する規程

生駒市消防職員の勤務時間等の基準に関する規程(平成4年11月生駒市消防本部訓令甲第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号。以下「条例」という。)及び生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月生駒市規則第4号)に基づき、生駒市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、週休日等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19消本訓令甲2・一部改正)

(勤務の区分)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び三部勤務とする。

(1週間の正規の勤務時間)

第3条 職員の正規の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

(2) 三部勤務の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(平21消本訓令甲1・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第4条 職員の正規の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、月曜日から金曜日までに割り振るものとする。

(2) 三部勤務の職員の勤務時間は、次のとおりとし、毎年度、別に定める正規の勤務時間の割振り表(以下「勤務サイクル表」という。)により割り振るものとする。

 日勤 午前8時30分から午後5時15分まで

 当務 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

(週休日)

第5条 毎日勤務の職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

2 三部勤務の職員の週休日は、勤務サイクル表により定める日とする。

(休憩時間)

第6条 毎日勤務の職員及び三部勤務の日勤(以下「日勤」という。)の職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 三部勤務の当務(以下「当務」という。)の職員の休憩時間は、正午から午後1時までと午後5時15分から午後6時30分までとし、さらに、仮眠のための時間帯(午後8時から翌日の午前6時15分までの間をいう。)に休憩時間を通算して6時間15分となるように指定するものとする。

3 前2項の休憩時間中に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、別に休憩時間を与えるものとする。

(平21消本訓令甲1・一部改正)

(休日の勤務)

第7条 当務の職員は、休日(条例第9条に定める祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)である場合においても勤務しなければならない。

2 所属長(課長、副署長及び分署長をいう。以下同じ。)は、休日に勤務を命ぜられている職員から、病気その他の理由により勤務免除の願い出があったときは、これを承認することができる。

(平19消本訓令甲2・旧第8条繰上)

(勤務の特例)

第8条 所属長は、警防上必要があると認めるときは、毎日勤務の職員に当務を命ずることができる。

2 所属長は、警防力の確保、行事、研修等により特に必要があると認めるときは、三部勤務の職員の正規の勤務時間の割振りを変更することができる。

(平19消本訓令甲2・旧第9条繰上)

(施行の細目)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平19消本訓令甲2・旧第10条繰上)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

生駒市消防職員の勤務時間等の基準に関する規程

平成11年4月1日 消防本部訓令甲第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成11年4月1日 消防本部訓令甲第3号
平成19年3月28日 消防本部訓令甲第2号
平成21年3月31日 消防本部訓令甲第1号