○生駒市消防警戒区域立入許可証に関する規程
昭和42年4月1日
消本告示第3号
生駒町消防警戒区域立入許可証に関する規程を次のように定める。
生駒市消防警戒区域立入許可証に関する規程
第1条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可の証票(以下「許可証」という。)については、この告示の定めるところによる。
第2条 許可証の様式は、別図のとおりとする。
第3条 許可証は、記名及び一連番号を付して消防長が特に必要と認める者に申請によりこれを交付する。
第4条 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
第5条 許可証を汚損し、又は紛失したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
第6条 許可証は、有効期限が経過したときは、速やかに消防長に返納しなければならない。
附則
この告示は、昭和42年4月1日から施行する。