○生駒市消防職員等立入検査証規則

平成6年4月1日

規則第17号

〔生駒市消防職員立入検査証規則〕をここに公布する。

生駒市消防職員等立入検査証規則

(平14規則39・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第4条の2第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する証票の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平14規則39・一部改正)

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項に規定する証票(以下「立入検査証」という。)は、様式第1号による。

(平14規則39・一部改正)

(交付の対象)

第3条 立入検査証については、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が必要と認める消防職員又は消防団員(以下「消防職員等」という。)に対して交付する。

(平14規則39・一部改正)

(返納)

第4条 前条の規定により立入検査証の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、消防職員等の身分を失ったとき、又は消防長等から返納を命ぜられたときは、直ちに当該立入検査証を返納しなければならない。

(平14規則39・一部改正)

(遵守事項)

第5条 立入検査証の取扱いについては、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 法の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、携帯し、関係のある者の請求があるときは、提示すること。

(2) いかなる理由があっても、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(3) 紛失し、又は損傷しないよう常に注意すること。

(平14規則39・一部改正)

(再交付)

第6条 被交付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を消防長等に届け出て立入検査証の再交付を受けなければならない。

(1) 氏名に変更を生じたとき。

(2) 立入検査証を紛失し、又は損傷したとき。

(平14規則39・一部改正)

(交付台帳の整理)

第7条 消防本部総務課長は、立入検査証交付台帳(様式第2号)を備え付け、交付の都度整理しておかなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(生駒市消防職員の立入検査証に関する規則の廃止)

2 生駒市消防職員の立入検査証に関する規則(昭和42年4月生駒市規則第8号)は、廃止する。

(平成14年11月規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月規則第34号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平24規則34・全改)

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(令3規則27・一部改正)

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生駒市消防職員等立入検査証規則

平成6年4月1日 規則第17号

(令和4年1月1日施行)