○生駒市消防手帳規程
平成6年4月1日
消本訓令甲第1号
生駒市消防手帳規程を次のように定める。
生駒市消防手帳規程
(目的)
第1条 この訓令は、生駒市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の身分を証明するために貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(手帳の製式)
第2条 手帳の製式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 表紙は、黒色の革製とし、中央上部に消防章を、その下に生駒市消防本部名を、それぞれ金色で表示する。
(2) 表紙の背部には、鉛筆差しを設け、その下に長さ45センチメートルの黒色ひもをつけ、表紙裏側には、名刺入れを設ける。
(3) 用紙は、恒久用紙と記載用紙に分け、いずれも差し替え式とする。
(4) 形状及び寸法は、別図のとおりとする。
(遵守事項)
第3条 手帳の取扱いについては、特に次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 所属長が特に指示した場合を除き、勤務中は常に携帯すること。
(2) 職務を執行するに当たり、消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳の恒久用紙第1葉を提示すること。
(3) いかなる理由があっても、他人に貸与し、譲渡し、又は改変しないこと。
(4) 紛失し、又は損傷しないよう常に注意すること。
(5) 記載用紙は、職務に必要な事項以外は記入しないこと。
(再交付)
第4条 手帳の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、次の各号の1に該当するときは、直ちにその旨を消防長に届け出て、手帳の再交付を受けなければならない。
(1) 氏名に変更を生じたとき。
(2) 紛失し、又は著しく損傷したとき。
(返納)
第5条 被交付者は、消防吏員の身分を失ったときは、直ちに消防長に手帳を返納しなければならない。
(貸与台帳の整理)
第6条 総務課長は、消防手帳貸与台帳(別記様式)を備え付け、交付の都度整理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
(生駒市消防手帳規程及び生駒市公務の証発行規程の廃止)
2 生駒市消防手帳規程(昭和42年4月生駒市消防本部訓令甲第1号)及び生駒市消防公務の証発行規程(昭和44年5月生駒市消防本部訓令甲第9号)は、廃止する。
附則(令和3年12月消本訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現に存する旧訓令の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3消本訓令甲2・一部改正)
別図(第2条関係)
恒久用紙 | 表紙 |