○生駒市消防吏員貸与品に関する規則

昭和42年4月1日

規則第7号

生駒町消防吏員貸与品に関する規則をここに公布する。

生駒市消防吏員貸与品に関する規則

第1条 本市消防職員(以下「消防吏員」という。)に対する被服その他の貸与品(以下「貸与品」という。)については、この規則の定めるところによる。

第2条 消防吏員には、別表に定める貸与品を貸与する。

第3条 貸与品は、使用期限が経過したとき、又は使用に堪えなくなったときは、これを交換する。ただし、使用期限の終わらない貸与品をき損し、若しくは紛失し、その代品を貸与する場合においては、そのき損又は紛失が本人の故意又は過失によることが明らかであると認めた場合は、その代償の全部又は一部を弁償させることができる。

第4条 消防吏員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

第5条 消防長は、貸与品台帳(別記様式)を作成し、貸与品の明細を記録しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

品目

員数

貸与期間

備考

職員記章

1

無期限

必要に応じ交換するものとする。

階級章

2

3年

 

手帳

1

無期限

必要に応じ交換するものとする。

警笛

1

無期限

必要に応じ交換するものとする。

(合)

1

2年

 

盛夏帽

1

2年

 

略帽

1

1年

 

防火帽

1

5年

 

ヘルメット

1

3年

 

(合)

1

2年

 

盛夏服

1

1年

新任者に限り2組支給

作業衣

1

1年

新任者に限り2組支給

防火衣

1

2年

 

防寒服

1

5年

 

雨衣

1

5年

 

ネクタイ

1

1年

 

腕章

1

無期限

必要に応じ交換するものとする。

バンド

1

無期限

必要に応じ交換するものとする。新任者に限り2本支給

手袋

2

1年

 

安全靴

1

5年

 

現場長靴

1

2年

 

ゴム長靴

1

1年

 

備考 貸与期間については、市長が特に必要があると認めた場合には、これを伸縮することができる。

(令3規則27・一部改正)

画像

生駒市消防吏員貸与品に関する規則

昭和42年4月1日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第7号
昭和55年4月1日 規則第5号
令和3年12月23日 規則第27号