○生駒市消防職員の階級及び職名に関する規則
昭和53年9月30日
規則第21号
生駒市消防職員の階級及び職名に関する規則をここに公布する。
生駒市消防職員の階級及び職名に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市消防職員の階級及び職名に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則9・全改)
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防監
(2) 消防司令長
(3) 消防司令
(4) 消防司令補
(5) 消防士長
(6) 消防副士長
(7) 消防士
(平17規則8・平18規則6・平18規則30・一部改正)
(消防職員の職名)
第3条 消防組織法第4条第2項第5号に規定する消防職員の職名は、消防吏員、事務職員、技術職員及び技能職員とする。
(平18規則6・追加、平19規則9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 生駒市消防職員の階級を定める規則(昭和42年4月生駒市規則第4号)は、廃止する。
附則(平成17年3月規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。