○生駒市消防職員任用規程

昭和44年5月1日

消本訓令甲第4号

生駒町消防職員任用規程を次のように定める。

生駒市消防職員任用規程

第1章 総則

第1条 生駒市消防職員(以下「職員」という。)の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)によるほか、この訓令の定めるところによる。

第2条 この訓令において「職員」とは、生駒市職員定数条例(昭和42年4月生駒市条例第4号)第2条に定める職員をいう。

第3条 職員に欠員を生じたときは、消防長は、法及びこの規程の定めるところにより消防事務の能率的執行のため必要から適当な階級に職員を採用し、又は昇任させる。

2 職員の任用は、原則として任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿)により行うものとする。

第2章 任用

第4条 消防司令補以下のすべての職員は、その職務遂行に必要な一定の資格を有する志願者について実施する競争試験に合格し、かつ、基礎的な消防訓練の課程を経た者の中から任用する。ただし、特に必要がある場合は、能力の実施に基づく選考の方法により任用することができる。

第5条 職員の採用又は昇任は、すべて条件付きのものとし、その職員がその階級において6月を勤務し、その間の勤務を良好な成績で遂行したときに正式任用になるものとする。ただし、特に必要がある場合は、消防長は、条件付き任用の期間を1年に至るまで延長することができる。

2 前項の期間中においてその者の成績が著しく不良なときは、いつでも採用を取り消し降任することができる。

第6条 職員が職務のために重度障害の状態となったとき、又は死亡したときは、無試験で1階級又は2階級を昇任させることができる。

2 職員が永年勤続し、その成績が特に優良である者は、その者が死亡し、又は退職した日に無試験で1階級を昇任させることができる。

条件

種別

昇任される階級

在職期間

現階級の在職期間

勤務成績

死亡した者

消防士長

10年以上

 

平素の勤務成績優良であるもの

消防司令補以上

10年以上

1年以上

退職する者

消防士長

15年以上

 

同上

消防司令補以上

15年以上

1年以上

第3章 試験委員会

第7条 任用試験を行うため、試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

3 委員会の構成は、別表第1に定めるところによる。

第8条 委員会は、委員長が主宰する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

第9条 委員会に書記若干名を置き、書記は、委員長が任命する。

第10条 委員長は、試験の性質上専門的な知識及び技能を必要とする場合は、臨時に補助者を任命、又は委嘱することができる。

第11条 委員会の議事は、委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第12条 委員会は、試験成績の評定審議の結果、合格者を決定したときは、試験ごとに採用候補者名簿(様式第1号)を作成し、速やかに、消防長に提出するとともに、合格者に対してその旨通知するものとする。

2 前項の任用候補者名簿は、合格者の得点順に番号を付して記載しなければならない。

第13条 採用候補者名簿の有効期間は、この名簿が消防長に提出された日から1年とする。

第4章 試験

第14条 任用試験を分けて、採用試験及び昇任試験の2種とする。

第15条 採用試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とする。

2 採用試験は、筆記試験及び口頭試験等あわせて行う。試験に際しては、人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定を行うものとする。

第16条 委員長及び委員並びに試験に関する事務に従事する者は、試験に関する秘密を保つとともに、試験が公平に行われるよう努めなければならない。

第17条 受験資格及び試験科目の基準は、消防長が別に定める。

(平10消本訓令甲3・一部改正)

第18条 昇任試験の受けることのできる職員の範囲は、昇任する階級の直近下位の階級に正式任用になってから引き続き3年以上在職したものとする。ただし、特別の技能及び相当の学識経験を有する者又は勤務成績が特に優秀な者で消防長が認めたものについては、その期間を短縮することができる。

第19条 昇任試験は、予備試験及び本試験の2種とし、その科目は、別表第2のとおりとする。ただし、委員会は、昇任の種別により必要があると認めたときは、消防長の承認を得てこれを変更し、又は一部を省略することができる。

2 前項の昇任試験については、奈良県消防長会消防長吏員昇任試験委員会に委託し、同委員会が実施した昇任試験に合格した者は、生駒市消防職員試験委員会が実施した昇任試験に合格した者とみなす。

(平10消本訓令甲3・一部改正)

第20条 任用試験の採点は、1科目100点満点とし、各科目40点以上で平均60点以上をもって合格点とする。

第21条 委員会は、不正の方法で受験した者又は試験について不正の行為をした者若しくは試験係員の正当な指示に従わない者に対しては、受験を停止し、又は合格を取り消すことができる。

第22条 委員会は、採用試験の受験を希望する者には、試験期日3日前までに履歴書(生駒市服務規程(昭和44年3月生駒市訓令甲第2号)様式第10号)及び身分証明書(市町村長の発行するもの)に撮影した無帽上半身の手札型写真を添えて提出させなければならない。

第23条 昇任試験を受けようとする者は、試験期日15日前にその旨を消防長又は消防署長に申出なければならない。

2 消防長又は消防署長は、昇任試験受験希望者名簿(様式第2号)を作成し、試験日10日前までに委員会に提出しなければならない。

第5章 特別昇任

第24条 消防長は、職員補充の必要ある場合又は勤務年数10年以上の職員には、特に成績優秀な者に対して第19条の試験の全部又は一部を省略することができる。

この訓令は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和46年11月消本訓令甲第5号)

この訓令は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和52年7月消本訓令甲第2号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年7月消本訓令甲第2号)

この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年7月消本訓令甲第6号)

この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和57年10月消本訓令甲第1号)

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成10年7月消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成10年7月6日から施行する。

(平成19年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平19消本訓令甲1・一部改正)

消防職員任用試験委員会構成表

委員長

生駒市長

委員

1 生駒市副市長

2 生駒市消防長又は消防署長

3 市人事担当課長

別表第2(第19条関係)

(平10消本訓令甲3・旧別表第4繰上)

消防職員昇任試験の科目に関する基準

1 筆記試験

(1) 一般法令

(2) 消防行政通則

(3) 予防消防

(4) 水火災防御法

(5) 機械器具の構造及びその使用法

2 実科試験

(1) 点検礼式及び操法訓練

(2) 消防操法並びに部隊指揮

3 面接試験

面接試験は、総合的に行い、併せて人物及び実務能力を客観的に評定するものとする。

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生駒市消防職員任用規程

昭和44年5月1日 消防本部訓令甲第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和44年5月1日 消防本部訓令甲第4号
昭和46年11月1日 消防本部訓令甲第5号
昭和52年7月1日 消防本部訓令甲第2号
昭和53年7月1日 消防本部訓令甲第2号
昭和53年7月1日 消防本部訓令甲第6号
昭和57年10月1日 消防本部訓令甲第1号
平成10年7月6日 消防本部訓令甲第3号
平成19年3月28日 消防本部訓令甲第1号