○生駒市消防事務決裁規程

平成7年4月1日

消本訓令甲第1号

生駒市消防事務決裁規程を次のように定める。

生駒市消防事務決裁規程

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防長の権限に属する事務及び消防長が専決させる市長の権限に属する事務の決裁等に関し必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明らかにするとともに、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長又は専決権限を有する者(以下これらを「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断により常時消防長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時その決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。

(平10消本訓令甲1・一部改正)

(決裁順序)

第3条 決裁を要する事務は、決裁を受けるべき事務を所管する係長(主査を置く課にあっては、主査)から順次所属の上司の決定を経て、消防長の決裁を受けなければならない。

(平16消本訓令甲1・平18消本訓令甲1・平26消本訓令甲1・平30消本訓令甲1・一部改正)

(代決)

第4条 消防長が不在のときは、次長が、消防長及び次長ともに不在のときは、消防本部(以下「本部」という。)の事務にあっては所管の課長が、消防署(以下「署」という。)の事務にあっては消防署長(以下「署長」という。)がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは所管の課課長が、課長及び所管の課課長ともに不在のときは所管の課長補佐(違反是正担当官を含む。以下この項において同じ。)が、課課長が不在のときは所管の課長補佐が、課長補佐が不在のときは所管の主幹が、課長補佐及び所管の主幹ともに不在のときは所管の係長がその事務を代決する。

3 署長が不在のときは副署長又は所管の分署長が、署長、副署長及び所管の分署長が不在のときは所管の署長代理が、署長、副署長、所管の分署長及び所管の署長代理が不在のときは所管の署補佐(火災調査担当官を含む。以下この項において同じ。)が、副署長又は分署長が不在のときは所管の署長代理が、副署長、分署長及び所管の署長代理が不在のときは所管の署補佐が、署長代理が不在のときは所管の署補佐が、署長代理及び所管の署補佐ともに不在のときは所管の係長が、署補佐が不在のときは所管の係長がその事務を代決する。

4 前3項の場合において、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項、異例な事項又は疑義のある事項は、代決してはならない。

5 第1項から第3項までの規定により代決した者は、施行後速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(平11消本訓令甲1・平12消本訓令甲6・平13消本訓令甲1・平15消本訓令甲1・平16消本訓令甲1・平17消本訓令甲1・平18消本訓令甲1・平19消本訓令甲4・平22消本訓令甲1・平23消本訓令甲1・平25消本訓令甲3・平30消本訓令甲1・一部改正)

(合議)

第5条 第3条の規定により、その事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、次の各号に係るものについては、それぞれ当該各号に定める者に合議をしなければならない。

(1) その事務が本部及び署相互間の調整を必要とするものについては、署長及び総務課長

(2) その事務が課相互間の調整を必要とするものについては、総務課長

(3) その事務が予算の執行に関連するものについては、総務課長

(4) その事務が広報に関連するものについては、総務課長

(5) その事務が議案に関連するものについては、総務課長

(6) その事務が法令、例規等に関連するものについては、総務課長

(7) その事務が人事、給与及び研修に関連するものについては、総務課長

(8) その事務が電子計算機利用に関連するものについては、警防課長

2 前項に定めるもののほか、その事務が本部及び署相互間に関連するもので、特に必要とするものについては署長及び関連する課長(副署長、南分署長及び北分署長を含む。以下この項及び次項において同じ。)に、2以上の課等に関連するもので、特に必要とするものについては関連する課長に合議をしなければならない。

3 支出負担行為の合議を必要とするものは、次に掲げる経費とする。この場合において、課長補佐、課課長又は課長の専決に係るもの(1件30万円以上のものに限る。)は財政係長及び財政課主幹に、署長の専決に係るものは財政係長及び財政課主幹を経て財政課課長補佐(財政課課長補佐が置かれていない場合にあっては、財政課長)に、次長の専決に係るものは財政係長、財政課主幹及び財政課課長補佐を経て財政課長に合議しなければならない。

(1) 委託料

(2) 工事請負費

(3) 公有財産購入費

(4) 備品購入費

(5) 負担金補助及び交付金(保険給付費等扶助的なものを除く。)

(6) 補償補填及び賠償金

(7) 投資及び出資金

(8) 繰出金

4 決裁を要する事務が予算の執行に影響を及ぼすものについては、総務部長、総務部次長及び財政課長に合議しなければならない。

(平8消本訓令甲1・平11消本訓令甲1・平12消本訓令甲6・平14消本訓令甲3・平16消本訓令甲1・平17消本訓令甲1・平18消本訓令甲1・平19消本訓令甲4・平21消本訓令甲2・平21消本訓令甲3・平22消本訓令甲1・平23消本訓令甲1・平25消本訓令甲3・平26消本訓令甲1・平28消本訓令甲2・平30消本訓令甲1・平31消本訓令甲3・令2消本訓令甲1・令3消本訓令甲1・一部改正)

(除外規定)

第6条 この訓令に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、すべて消防長の決裁を経なければならない。

(1) 重要かつ異例に属すること。

(2) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。

(3) 例規又は先例となること。

(4) 特に消防長から指定された事項に関すること。

(5) その他消防長の決裁を受けることが適当と認められること。

(次長の専決事項)

第7条 次長が専決できる事項(次条に係るものを除く。)は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な命令に関すること。

(2) 行政文書の開示等のうち重要なものに関すること。

(3) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に係る事項のうち重要なものに関すること。

(4) 課相互間の総合調整及び運営に関すること。

(5) 所属課長の旅行命令に関すること。

(6) 所属職員の宿泊を伴う旅行命令に関すること。

(7) 所属職員(三部勤務の職員を除く。)の時間外勤務命令に関すること(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間に限る。)

(8) 所属課長の休暇届及び欠勤届に関すること。

(9) 予定価格500万円以上1,000円未満の工事の施行、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工に関すること。

(10) 1件50万円以上100万円未満の財産(物品を除く。)の交換及び処分に関すること。

(11) 1件200万円以上500万円未満の備品の処分に関すること。

(12) 500万円以上1,000万円未満の歳入の調定に関すること。

(13) 競争入札の方法により締結する契約に係る支出負担行為のうち、1件1,000万円以上2,000万円未満のものに関すること。

(14) 前各号に定めるもののほか、1件500万円以上1,000円未満の支出負担行為に関すること(第9条第19号に係るものを除く。)

(平10消本訓令甲1・平10消本訓令甲2・平11消本訓令甲1・平12消本訓令甲3・平12消本訓令甲6・平16消本訓令甲1・平17消本訓令甲1・平19消本訓令甲4・平20消本訓令甲3・平21消本訓令甲5・平21消本訓令甲6・平22消本訓令甲1・平23消本訓令甲1・平25消本訓令甲3・平25消本訓令甲5・平28消本訓令甲2・一部改正)

(署長の専決事項)

第8条 署長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の定期査察に関すること。

(2) 所属消防機械器具の配置に関すること。

(3) 副署長、南分署長又は北分署長の旅行命令に関すること。

(4) 署内の総合調整及び運営に関すること。

(5) 副署長、南分署長及び北分署長の休暇届及び欠勤届に関すること。

(6) 予定価格500万円以上750万円未満の工事の施行、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工に関すること。

(7) 1件50万円以上75万円未満の財産(物品を除く。)の交換及び処分に関すること。

(8) 1件200万円以上300万円未満の備品の処分に関すること。

(9) 500万円以上750万円未満の歳入の調定に関すること。

(10) 競争入札の方法により締結する契約に係る支出負担行為のうち、1件1,000万円以上1,200万円未満のものに関すること。

(11) 前各号に定めるもののほか、1件500万円以上750万円未満の支出負担行為に関すること(次条第19号に係るものを除く。)

(平11消本訓令甲1・追加、平12消本訓令甲6・旧第8条の2繰上・一部改正、平20消本訓令甲3・平21消本訓令甲5・平21消本訓令甲6・平22消本訓令甲1・平25消本訓令甲3・平28消本訓令甲2・一部改正)

(課長等の共通専決事項)

第9条 課長、副署長、南分署長及び北分署長(以下これらを「課長等」という。)が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な申請、副申、証明、届出、調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(2) 行政文書の開示等に関すること(第7条第2号に係るものを除く。)

(3) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に関すること(第7条第3号に係るものを除く。)

(4) 所属職員の旅行命令に関すること(第7条第6号に係るものを除く。)

(5) 所属職員の時間外勤務命令に関すること(第7条第7号に係るものを除く。)

(6) 公簿及び図書の閲覧に関すること。

(7) 軽易な広報活動に関すること。

(8) 主管事務について当事者の呼出しに関すること。

(9) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(10) 主管事務に関する統計及び資料等の収集に関すること。

(11) 主管団体の指導に関すること。

(12) 所属職員の休暇届及び欠勤届に関すること。

(13) 主管に係る公印の管理に関すること。

(14) 所掌に係る事項に関する支出命令並びに歳入歳出外現金の受入通知及び払出命令に関すること。

(15) 予定価格500万円未満の工事の施行、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工に関すること。

(16) 1件50万円未満の財産(物品を除く。)の交換及び処分に関すること。

(17) 所管に係る備品の管理換え及び1件200万円未満の備品の処分に関すること。

(18) 500万円未満の歳入の調定に関すること。

(19) 競争入札の方法により締結する契約に係る支出負担行為のうち、1件1,000万円未満のものに関すること。

(20) 前各号に定めるもののほか、定例又は軽易な事務の処理及び次に掲げる経費についての支出負担行為に関すること。

 義務的経費(人件費等)

 燃料費

 光熱水費

 賄材料費

 通信運搬費

 保険料

 負担金補助及び交付金(保険給付費等扶助費的なものに限る。)

 その他の経費で1件500万円未満のもの

(平10消本訓令甲1・平11消本訓令甲1・平12消本訓令甲3・平12消本訓令甲6・平20消本訓令甲3・平21消本訓令甲5・平21消本訓令甲6・平22消本訓令甲1・平24消本訓令甲2・平25消本訓令甲3・平25消本訓令甲5・平28消本訓令甲2・令2消本訓令甲1・一部改正)

(総務課長の専決事項)

第10条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 消防庁舎の管理に関すること。

(3) 定例な表彰に関すること。

(4) 文書の配布、浄書、収受及び発送に関すること。

(5) 保存文書の管理に関すること。

(6) 広報活動の連絡調整に関すること。

(7) 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び欠勤届に関すること。

(8) 職員の厚生に関する計画の実施に関すること。

(9) 職員の消防手帳、き章及び立入検査証の交付に関すること。

(10) 消防団員の退職報償金の支給に関すること。

(平10消本訓令甲1・平29消本訓令甲5・一部改正)

(予防課長の専決事項)

第11条 予防課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の定期査察に関すること。

第12条 削除

(平14消本訓令甲3)

(警防課長の専決事項)

第13条 警防課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 消防用車両の運行管理及び整備管理に関すること。

(2) 消防用無線及び防災行政用無線の維持管理に関すること。

(3) 応急手当の普及啓発に係る指導員認定証及び修了証の交付に関すること。

(平10消本訓令甲1・全改、平14消本訓令甲3・一部改正)

(副署長等の専決事項)

第14条 副署長、南分署長及び北分署長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 管轄する署内の軽易な調整及び運営に関すること(第8条第4号に係るものを除く。)

(平11消本訓令甲1・全改、平12消本訓令甲6・平26消本訓令甲2・平30消本訓令甲1・一部改正)

(専決の特例)

第15条 課課長、署長代理、課長補佐、違反是正担当官、署補佐及び火災調査担当官は、課長等が不在で急を要する場合に限って、第9条第5号及び第12号に掲げる事項について専決することができる。

(平10消本訓令甲1・平11消本訓令甲1・平12消本訓令甲3・平13消本訓令甲1・平15消本訓令甲1・平16消本訓令甲1・平17消本訓令甲1・平18消本訓令甲1・平22消本訓令甲1・一部改正、平24消本訓令甲2・旧第16条繰上・一部改正、平30消本訓令甲1・一部改正)

(課課長及び署長代理の専決事項)

第16条 第9条の規定にかかわらず、次の事項については、課課長及び署長代理が専決することができる。

(1) 所属職員の旅行命令に関すること(第7条第6号に係るものを除く。)

(2) 予定価格300万円未満の工事の施行、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工に関すること。

(3) 300万円未満の歳入の調定に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、1件300万円未満の支出負担行為並びに支出命令及び歳入歳出外現金の払出命令に関すること。

(平21消本訓令甲5・全改、平22消本訓令甲1・一部改正、平24消本訓令甲2・旧第17条繰上・一部改正、平25消本訓令甲3・平25消本訓令甲5・平28消本訓令甲2・平30消本訓令甲1・一部改正)

(課長補佐等の共通専決事項)

第17条 第9条及び前条の規定にかかわらず、次の事項については、課長補佐、違反是正担当官、署補佐及び火災調査担当官(以下これらを「課長補佐等」という。)が専決することができる。

(1) 所属職員の旅行命令に関すること(第7条第6号に係るものを除く。)

(2) 予定価格100万円未満の工事の施行、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工に関すること。

(3) 1件100万円未満の支出負担行為並びに支出命令及び歳入歳出外現金の払出命令に関すること。

(4) 100万円未満の歳入の調定に関すること。

2 前項の課長補佐等の専決に係るもので、所属に複数の課長補佐等が置かれているときは、課長等があらかじめ指定する課長補佐等の決裁を受けなければならない。

(平24消本訓令甲2・追加、平25消本訓令甲3・平25消本訓令甲5・平28消本訓令甲2・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(生駒市消防長専決規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 生駒市消防長専決規程(昭和42年4月生駒市消防本部訓令甲第5号)

(2) 生駒市消防事務専決規程(昭和53年7月生駒市消防本部訓令甲第7号)

(生駒市消防文書規程の一部改正)

3 生駒市消防文書規程(昭和44年5月生駒市消防本部訓令甲第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年4月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年4月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年4月消本訓令甲第6号)

この訓令は、平成12年4月2日から施行する。

(平成13年4月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月消本訓令甲第1号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年10月消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年10月消本訓令甲第6号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年4月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年4月8日から施行する。

(平成28年3月消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

生駒市消防事務決裁規程

平成7年4月1日 消防本部訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成7年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成8年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成10年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成10年6月1日 消防本部訓令甲第2号
平成11年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成12年3月1日 消防本部訓令甲第3号
平成12年4月2日 消防本部訓令甲第6号
平成13年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成14年3月29日 消防本部訓令甲第3号
平成15年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成16年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成17年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成18年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成19年3月31日 消防本部訓令甲第4号
平成20年10月1日 消防本部訓令甲第3号
平成21年3月31日 消防本部訓令甲第2号
平成21年6月1日 消防本部訓令甲第3号
平成21年10月1日 消防本部訓令甲第5号
平成21年10月30日 消防本部訓令甲第6号
平成22年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成23年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成24年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成25年4月1日 消防本部訓令甲第3号
平成25年7月31日 消防本部訓令甲第5号
平成26年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成26年3月31日 消防本部訓令甲第2号
平成28年3月31日 消防本部訓令甲第2号
平成29年3月31日 消防本部訓令甲第5号
平成30年3月30日 消防本部訓令甲第1号
平成31年4月1日 消防本部訓令甲第3号
令和2年3月31日 消防本部訓令甲第1号
令和3年3月31日 消防本部訓令甲第1号