○生駒市消防本部及び消防署の設置条例

昭和41年10月1日

条例第28号

生駒町消防本部及び消防署の設置条例をここに公布する。

生駒市消防本部及び消防署の設置条例

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。

(平18条例26・一部改正)

(設置)

第2条 消防事務を処理するため、本市に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生駒市消防本部

生駒市山崎町4番10号

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

生駒市消防署

生駒市山崎町4番10号

生駒市全域

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和42年10月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月条例第11号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和58年3月条例第6号)

この条例は、昭和58年4月18日から施行する。

(平成18年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市消防本部及び消防署の設置条例

昭和41年10月1日 条例第28号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第28号
昭和42年10月6日 条例第18号
昭和44年6月27日 条例第11号
昭和58年3月19日 条例第6号
平成18年9月29日 条例第26号