○生駒市水道施設工事負担金規程
平成4年4月1日
水管規程第3号
生駒市水道施設工事負担金徴収規程の全部を改正する規程を次のように公表する。
生駒市水道施設工事負担金規程
生駒市水道施設工事負担金徴収規程(昭和51年10月生駒市水道事業管理規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、他の事業者がする工事等のため既設の配水管その他の水道施設の布設替え工事等を必要とする場合又は生駒市水道事業給水条例(昭和35年12月生駒市条例第32号)第16条の2の規定による給水のため特に配水管その他の水道施設の布設工事を必要とする場合における水道施設工事負担金(以下「工事負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 配水管その他の水道施設 既設配水管から分岐し、又は延長し、道路に布設する配水管(申請者へ給水することにより水圧等に影響を及ぼす既設配水管を含む。)及び給水のために必要とするその他の水道施設をいう。
(2) 工事負担金 配水管その他の水道施設の新設、布設替え及び移設工事に要する費用の負担金をいう。
(工事の申請)
第3条 工事の申請者は、生駒市水道施設工事申請書(別記様式。以下「工事申請書」という。)に位置図、工事平面図及び水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指示する図書を添えて申請しなければならない。
(平6水管規程3・一部改正)
(工事負担金)
第4条 工事負担金は、次の各号のいずれかに該当する場合に徴収する。ただし、管理者が認めるときは、工事負担金の一部を徴収しない。
(1) 申請場所に接する道路に配水管がない場合において、管理者が定める配水管その他の水道施設の新設工事(接続する既設配水管の布設替え工事を含む。)を必要とするとき。
(2) 申請場所に接する道路の既設配水管について、口径を太くする等の布設替え工事を必要とするとき。
(3) 申請者がする工事等のため既設配水管その他の水道施設の移設工事を必要とするとき。
(4) その他管理者が必要と認めるとき。
(平6水管規程3・平7水管規程4・平28水管規程5・一部改正)
(1) 工事費 工事に要する費用で管理者が定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税の額に相当する額(次号において「消費税等相当額」という。)を含む。)
(2) 道路復旧費 道路管理者が定める基準により管理者が定める額(消費税等相当額を含む。)
(3) 業務諸費 前2号に掲げる額の合計額に100分の20を超えない範囲内において管理者が定める割合を乗じて得た額
2 前項各号に定めるもののほか、管理者が特別に費用を必要と認めるときは、その費用を加算する。
3 工事に変更が生じたときは、工事負担金を還付し、又は追徴するものとする。
(平7水管規程4・平9水管規程3・一部改正)
(工事負担金の徴収等)
第6条 工事負担金は、前納とする。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。
2 工事負担金は、納入通知書を発行して徴収する。
3 工事申請者は、前項の納入通知書の発行の日から15日以内に納入しなければならない。
4 工事申請者が前項の指定納期から15日を過ぎても工事負担金を納入しないときは、工事の申請を取り消したものとみなす。
(施行の細目)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市水道施設工事負担金規程の規定は、施行日以後に工事申請書を受理したものから適用し、施行日前に工事申請書を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成6年7月水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成6年7月5日から施行する。
附則(平成7年11月水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市水道施設工事負担金規程の規定は、施行日以後の工事の申請に係る工事負担金について適用し、施行日前の工事の申請に係る工事負担金については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市水道施設工事負担金規程の規定は、施行日以後の工事の申請に係る工事負担金について適用し、施行日前の工事の申請に係る工事負担金については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市水道施設工事負担金規程の規定は、平成28年7月1日以後の工事の申請に係る工事負担金について適用し、同日前の工事の申請に係る工事負担金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程(以下「旧規程」という。)の規定により提出されている様式は、この規程による改正後の規程の規定により提出された様式とみなす。
3 この規程の施行の際現に存する旧規程の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月水管規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年7月1日から施行する。
(生駒市水道施設工事負担金規程の一部改正に伴う経過措置)
4 この規程の施行の際現に第8条の規定による改正前の生駒市水道施設工事負担金規程の規定により提出されている様式は、改正後の生駒市水道施設工事負担金規程の規定により提出された様式とみなす。
(平7水管規程4・令3水管規程4・令5水管規程6・一部改正)