○生駒市水道事業使用材料規程
平成10年3月31日
水管規程第7号
生駒市水道事業使用材料規程
(平24水管規程1・改称)
生駒市水道局使用材料規程(平成2年3月生駒市水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、生駒市水道事業給水条例(昭和35年12月生駒市条例第32号。以下「条例」という。)第10条第4項に規定する給水管及び給水用具(以下「給水管等」という。)並びに条例第16条の2に規定する配水管その他の水道施設の布設工事(以下「上水道管布設工事」という。)に使用する材料の構造及び材質並びに審査機関について必要な事項を定めるものとする。
(給水管等及び上水道管布設工事に使用する材料の構造及び材質等)
第2条 給水管等及び上水道管布設工事に使用する材料の構造及び材質は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める基準によるものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
2 上水道管布設工事に使用する材料について、当該材料が社団法人日本水道協会の検査の対象であるときは、当該検査に合格したものでなければならない。
(平18水管規程3・一部改正)
(適合証明書等の提出)
第3条 管理者は、給水管等の構造及び材質が前条第1項の基準に適合していることを確認するため、給水装置工事を施行しようとする者に対し、あらかじめ適合証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(使用材料審査委員会)
第4条 給水装置並びに上水道管布設工事に使用する材料の構造及び材質の基準に関し必要な事項を審査するため、生駒市水道事業使用材料審査委員会を置く。
2 生駒市水道事業使用材料審査委員会の組織及び運営については、管理者が別に定める。
(平24水管規程1・一部改正)
(施行の細目)
第5条 その他この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。