○生駒市企業職員当直規程

昭和46年11月1日

水管規程第7号

〔生駒市水道局当直規程〕を次のように公表する。

生駒市企業職員当直規程

(平24水管規程1・改称)

(趣旨)

第1条 生駒市企業職員就業規程(昭和43年4月生駒市水道事業管理規程第7号)第8条による職員の当直については、この規程の定めるところによる。

(平24水管規程1・一部改正)

(宿直及び日直)

第2条 当直は、宿直勤務及び日直勤務とする。

(勤務時間)

第3条 当直の勤務時間は、生駒市企業職員就業規程第8条に定めるとおりとする。

(平24水管規程1・一部改正)

(当直員)

第4条 職員は、別表の定めるところにより当直勤務に服さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員を除く。

(1) 宿直については満18歳に満たない者及び女性職員

(2) 水道事業管理者(以下「管理者」という。)において当直を免除する必要があると認めた者

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、臨時に当直員を命じ服務させることがある。

(平10水管規程12・一部改正)

(当直の割当)

第5条 当直勤務は、総務課長が定め、当直日の5日前までに本人に通知して認印を徴する。

(当直の代勤)

第6条 当直員が病気又は事故のため、やむなく当直に服することができないときは、総務課長の承認を得て交替することができる。

(平4水管規程2・一部改正)

(当直の諸帳簿等)

第7条 当直宿に置く帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 当直日誌

(2) 金銭仮領収書綴

(3) 修繕工事伝票

(4) 職員住所録

(5) 非常連絡表

(6) 電話番号簿

(7) 庁舎、倉庫、門扉等の鍵

(8) 懐中電灯

(9) その他特に総務課長が指定したもの

(当直員の任務)

第8条 当直員の服務は、次のとおりとする。

(1) 当直員は、庁舎内外を適時巡視し、火災、盗難その他の事故防止に注意しなければならない。

(2) 非常の場合は、臨機の措置を講ずるとともに、管理者その他関係者に急報しなければならない。

(3) 当直員において収受した文書又は物件は、これを当直日誌に記載し、勤務終了後直ちに総務課長又は次番者に引き継がなければならない。

(4) 公務についての電話、電報、文書等で急を要するものを接受したときは、直ちに主管課長に急報し、措置しなければならない。

(5) 各種の重要な文書、物品及び金銭の受領並びに保管並びに時間外勤務時間の確認については、特に正確を期さなければならない。

(6) 当直中、申込みのあった簡易な修繕工事は、修繕工事受付簿に記録し、適切な処置をとらなければならない。

(7) 当直員は、修繕工事用として受けた材料及び水道メーターの受払いについては、厳正に管理し、残品は、材料責任者に返納しなければならない。

(8) 当直員は、鍵箱その他管守すべき物品を受け取ったときは、厳重に保管し、勤務終了後直ちに総務課長又は次番者に引き継がなければならない。

(9) その他当直服務中生じた一切の事項に対し、措置しなければならない。

(平4水管規程2・平13水管規程3・平26水管規程3・一部改正)

この規程は、昭和46年11月1日から施行する。

(平成4年4月水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月水管規程第12号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年4月水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

 

宿直

日直

当直人員

1人

2人

生駒市企業職員当直規程

昭和46年11月1日 水道事業管理規程第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和46年11月1日 水道事業管理規程第7号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第12号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第3号