○生駒市企業職員安全衛生委員会規程
平成4年4月1日
水管規程第1号
〔生駒市水道局安全衛生委員会規程〕を次のように公表する。
生駒市企業職員安全衛生委員会規程
(平24水管規程1・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、生駒市企業職員就業規程(昭和43年4月生駒市水道事業管理規程第7号)第45条第2項の規定に基づき、生駒市企業職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(平7水管規程1・平24水管規程1・一部改正)
(審議事項)
第2条 委員会は、企業職員の労働安全衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議し、水道事業管理者(以下「管理者」という。)に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 安全衛生意識の啓発及び教育に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険の防止並びに職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(平24水管規程1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員4名でもって組織する。
2 委員長は、部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 管理者が指名した者 2名
(2) 労働組合の推薦により管理者が指名した者 2名
4 管理者は、委員に欠員が生じた場合は、速やかに補欠の委員を指名するものとする。
(平24水管規程1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平15水管規程3・一部改正)
(委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、毎月1回開催しなければならない。ただし、委員長が必要と認めるときは臨時に開催することができる。
2 委員長は、委員2名以上から委員会開催の請求があったときは、委員会を開催しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、原則として出席委員の全員の同意をもって決定する。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平22水管規程2・旧第8条繰上)
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月水管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。