○水道事業管理者が職員の任免について市長の同意を得なければならない者等を定める規則

昭和43年4月1日

規則第2号

水道事業管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者等を定める規則をここに公布する。

水道事業管理者が職員の任免について市長の同意を得なければならない者等を定める規則

(市長の同意を得て任免する者)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道事業の管理者が職員の任免について市長の同意を得なければならない者は、部長、次長、課長、課課長、場長、課長補佐及び場長補佐とする。

(平元規則9・平2規則4・平4規則6・平11規則13・平12規則24・平24規則14・平30規則7・一部改正)

(法第39条第2項の市長が定める者)

第2条 法第39条第2項の規定に基づき、市長が定める者は、部長、次長、課長、課課長、場長、課長補佐、場長補佐、総務課主幹及び総務課企画総務係長とする。

(平元規則9・平2規則4・平4規則6・平11規則13・平12規則24・平22規則9・平24規則14・平30規則7・一部改正)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年11月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月規則第19号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和62年12月規則第28号)

この規則は、昭和62年12月25日から施行する。

(昭和63年4月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

水道事業管理者が職員の任免について市長の同意を得なければならない者等を定める規則

昭和43年4月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和46年11月1日 規則第16号
昭和58年7月1日 規則第19号
昭和62年12月25日 規則第28号
昭和63年4月1日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第9号
平成2年4月1日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第7号