○生駒市企業職員の職の設置に関する規程

平成元年4月1日

水管規程第2号

〔生駒市水道局職員の職の設置に関する規程〕を次のように公表する。

生駒市企業職員の職の設置に関する規程

(平24水管規程1・改称)

(趣旨)

第1条 生駒市企業職員の職の設置については、この規程の定めるところによる。

(平24水管規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、生駒市企業職員就業規程(昭和43年4月生駒市水道事業管理規程第7号)第2条に規定する職員をいう。

(平19水管規程1・平24水管規程1・一部改正)

(職員の職)

第3条 職員の職の設置については、次のとおりとする。

区分

事務職員

部長、次長、課長、課課長、場長、課長補佐、場長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、事務員

技術職員

部長、次長、課長、課課長、場長、課長補佐、場長補佐、主幹、係長、主査、主任、技師、技術員

技能職員

主任、技能員

(平19水管規程1・全改、平24水管規程1・平26水管規程1・平26水管規程3・平30水管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月水管規程第14号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月水管規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月水管規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

生駒市企業職員の職の設置に関する規程

平成元年4月1日 水道事業管理規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成元年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第14号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成30年3月28日 水道事業管理規程第1号