○生駒市企業職員の職の設置に関する規程
平成元年4月1日
水管規程第2号
〔生駒市水道局職員の職の設置に関する規程〕を次のように公表する。
生駒市企業職員の職の設置に関する規程
(平24水管規程1・改称)
(趣旨)
第1条 生駒市企業職員の職の設置については、この規程の定めるところによる。
(平24水管規程1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、生駒市企業職員就業規程(昭和43年4月生駒市水道事業管理規程第7号)第2条に規定する職員をいう。
(平19水管規程1・平24水管規程1・一部改正)
(職員の職)
第3条 職員の職の設置については、次のとおりとする。
区分 | 職 |
事務職員 | 部長、次長、課長、課課長、場長、課長補佐、場長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、事務員 |
技術職員 | 部長、次長、課長、課課長、場長、課長補佐、場長補佐、主幹、係長、主査、主任、技師、技術員 |
技能職員 | 主任、技能員 |
(平19水管規程1・全改、平24水管規程1・平26水管規程1・平26水管規程3・平30水管規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
附則(平成2年3月水管規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月水管規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月水管規程第14号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月水管規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月水管規程第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月水管規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月水管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。