○生駒市水道事業公印規程
昭和43年4月1日
水管規程第2号
〔生駒町水道局公印規程〕を次のように公表する。
生駒市水道事業公印規程
(平24水管規程1・改称)
(趣旨)
第1条 生駒市水道事業における公印については、この規程の定めるところによる。
(平24水管規程1・一部改正)
(公印の名称、ひな形等)
第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分及び管理責任者は、別表のとおりとする。
(平6水管規程3・全改、平13水管規程1・一部改正)
(公印台帳)
第3条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登録し、改刻し、又は廃止したときは、必要な事項を記載しなければならない。
(平4水管規程2・旧第6条繰上、平6水管規程3・旧第5条繰上・一部改正、平13水管規程1・旧第4条繰上)
(公印の告示)
第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して、その旨を告示するものとする。
(平4水管規程2・旧第7条繰上、平6水管規程3・旧第6条繰上、平13水管規程1・旧第5条繰上)
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第5条 公印を廃止したときは、その廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄しなければならない。
(平4水管規程2・旧第8条繰上、平6水管規程3・旧第7条繰上・一部改正、平13水管規程1・旧第6条繰上・一部改正)
(押印手続等)
第6条 公印を押印するときは、次に掲げる手続によらなければならない。
(1) 公印を押印しようとする者は、押印を要する文書に決裁済文書を添えて管理責任者又は管理責任者の指定した職員(次号において「管理責任者等」という。)に提示し、審査照合を受けなければならない。
(2) 管理責任者等は、前号の規定による審査照合の結果、公印の押印を適当と認めるときは、決裁済文書に審査照合を行った旨を明示し、公印使用簿に必要事項を記録させるものとする。ただし、文書管理システム(生駒市水道事業行政文書取扱規程(令和4年3月生駒市水道事業管理規程第3号)第2条第2号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)を用いる方法により審査照合を行った場合の必要事項の記録は、文書管理システムへの登録により行うものとする。
2 前項第2号の公印使用簿の様式は、生駒市公印規則(平成9年3月生駒市規則第9号)に規定する公印使用簿の例による。
(平21水管規程5・全改、令5水管規程2・一部改正)
(公印の印影の印刷)
第7条 公印を押す必要のある文書で、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認める文書には、当該公印の印影を印刷し、又は印影を縮小して印刷し、公印の押印に代えることができる。
3 前項の承認を受けた者は、公印の印影を印刷した文書を厳重に管理し、常にその使用状況を明確にするとともに、当該文書が不用となったときは、直ちに裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(平6水管規程3・追加、平13水管規程1・旧第8条繰上・一部改正、平24水管規程1・一部改正)
(電子公印)
第8条 電子計算機を使用して作成する文書で管理者が特に必要があると認めるものには、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
3 総務課長は、前項の規定により申請があったときは、電子計算機に記録された公印の印影の破壊、盗難等並びに電子公印を使用した文書の偽造及び不正使用を防止するための措置が講じられていることを確認しなければならない。
4 電子公印使用者は、電子公印を使用する事務を行うときは、偽造、不正使用等がないよう厳重に管理しなければならない。
5 電子公印使用者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録された公印の印影を消去し、その旨を総務課長を経て管理者に報告しなければならない。
6 管理者は、新たに電子公印を使用することとなったとき、又は電子公印を使用しなくなったときは、当該電子公印を使用することとなる文書又は使用していた文書の名称及び当該電子公印に関する事項を告示するものとする。
(平24水管規程1・追加)
(職務代理の場合の公印)
第9条 管理者に事故等があるため、その職務を代理する場合においては、市長印を使用するものとする。
(平18水管規程3・全改、平24水管規程1・旧第8条繰下、令4水管規程2・令5水管規程6・一部改正)
(公印の事故報告)
第10条 管理責任者は、公印に盗難、紛失、不正使用その他の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第4号)により管理者に報告しなければならない。
(平13水管規程1・追加、平24水管規程1・旧第9条繰下)
(公印の管理状況等の調査)
第11条 総務課長は、公印の保管及び使用の状況その他必要な事項を適宜調査することができる。
(平13水管規程1・追加、平24水管規程1・旧第10条繰下)
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年11月水管規程第9号)
この規程は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和49年1月水管規程第2号)
この規程は、昭和49年1月20日から施行する。
附則(昭和49年8月水管規程第6号)
この規程は、昭和49年8月15日から施行する。
附則(平成元年4月水管規程第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月水管規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年7月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の生駒市水道局公印規程により納入通知書に印刷されている公印の印影は、この規程の施行の日から平成6年7月31日までの間、改正後の生駒市水道局公印規程に規定する公印の印影とみなす。
3 前項の納入通知書において、「生駒市水道事業管理者 生駒市長」とあるのは、「生駒市水道事業管理者」と読み替えるものとする。
附則(平成13年3月水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生駒市水道局公印規程の規定により廃止された公印で、この規程の施行の際現に保存しているものの保存年限については、なお従前の例による。
(市長から事務委任された公共下水道事業に関する事務分掌規程の一部改正)
3 市長から事務委任された公共下水道事業に関する事務分掌規程(平成11年4月生駒市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(生駒市水道局事務分掌規程の一部改正)
4 生駒市水道局事務分掌規程(昭和61年7月生駒市水道事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年9月水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
(生駒市水道局公印規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の生駒市水道局公印規程別表に規定する管理者印の印影及び生駒市水道事業管理者名が印刷されている納入通知書で残存するものは、この規程の施行の日から平成18年11月30日までの間に限り、改正後の同表に規定する市長印(収納事務用のものに限る。)の印影及び生駒市長名が印刷されている納入通知書とみなして、なお使用することができる。
附則(平成21年7月水管規程第5号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月水管規程第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程(以下「旧規程」という。)の規定により提出されている様式は、この規程による改正後の規程の規定により提出された様式とみなす。
3 この規程の施行の際現に存する旧規程の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月水管規程第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月水管規程第2号)
この規程は、令和5年3月30日から施行する。
附則(令和5年6月水管規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年7月1日から施行する。
(生駒市水道事業公印規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の際現に第4条の規定による改正前の生駒市水道事業公印規程別表に規定する管理者印の印影及び生駒市水道事業管理者名が印刷されている納入通知書で残存するものは、この規程の施行の日から令和5年8月31日までの間に限り、改正後の同表に規定する市長印の印影及び生駒市長名が印刷されている納入通知書とみなして、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
(令5水管規程6・全改)
名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 管理責任者 |
市長印 | 1 | てん書 | 縦横24mm | 一般公印 | 総務課長 |
市長印 | 2 | てん書 | 縦横24mm | 入札事務用 | 管理者が指定する者 |
上下水道部長印 | 3 | てん書 | 縦横18mm | 部長名の公文書 | 総務課長 |
企業出納員印 | 4 | てん書 | 縦横18mm | 企業出納員名の公文書及び領収印 | 総務課長 |
1 | 2 | 3 | |||
4 |
(平6水管規程3・全改)
(平6水管規程3・追加、平24水管規程1・令3水管規程4・令5水管規程6・一部改正)
(平24水管規程1・全改、令3水管規程4・令5水管規程6・一部改正)
(平13水管規程1・追加、平24水管規程1・令3水管規程4・令5水管規程6・一部改正)