○生駒市水道事業公告式規程
平成元年12月25日
水管規程第6号
生駒市水道事業公告式規程
(平24水管規程1・改称)
生駒市水道局公告式規程(昭和43年4月生駒市水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める管理規程(以下「規程」という。)その他の公文の公表に関しては、この規程に定めるところによる。
(平4水管規程2・平18水管規程3・一部改正)
(規程の公表)
第2条 規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
(規程以外の公表)
第3条 規程を除くほか、市民に対して周知の必要があると認められる事項を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及びその末尾に管理者が記名押印しなければならない。
(平18水管規程3・一部改正)
(掲示場)
第4条 規程その他の公文の公表は、掲示場に掲示してこれを行う。
2 掲示場は、生駒市公告式条例(昭和25年9月生駒市条例第16号)第2条の規定を準用する。
(平4水管規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年4月水管規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。