○生駒市浄化センター条例

昭和60年4月1日

条例第21号

生駒市浄化センター条例をここに公布する。

生駒市浄化センター条例

(設置)

第1条 生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全を図り、もって都市の健全な発達と公衆衛生の向上に資するため、本市に浄化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竜田川浄化センター

生駒市東山町201番地21

山田川浄化センター

生駒市鹿ノ台東1丁目11番地13

(平3条例1・平12条例26・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 公共用水域の水質の保全及び公衆衛生に関すること。

(2) 家庭及び工場等の放流水の処理に関すること。

(3) 放流水の水質及び汚泥の検査に関すること。

(4) センターの維持管理及び運営に関すること。

(5) その他センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月条例第26号)

この条例は、平成12年10月7日から施行する。

生駒市浄化センター条例

昭和60年4月1日 条例第21号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第21号
平成3年3月18日 条例第1号
平成12年9月29日 条例第26号