○生駒市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和59年4月1日

規則第8号

生駒市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則をここに公布する。

生駒市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和59年4月生駒市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条の規定による受益者の負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、登記簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 市長は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(平17規則17・一部改正)

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内に土地を有する受益者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及びその納付期日(以下「納期」という。)等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(受益者の変更)

第5条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の双方が遅滞なく、下水道事業受益者変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者が新たに受益者となるときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、第3条第2項の規定を準用する。

3 市長は、下水道事業受益者変更届を受理したときは、下水道事業受益者負担義務消滅通知書(様式第4号)により従前の受益者に通知するものとする。

4 市長は、新たに受益者となった者に対し、納付すべき負担金の額及び納期等を下水道事業受益者負担金変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(負担金の納期等)

第6条 受益者は、第4条の負担金の額が9,000円未満の場合は、当該負担金の額を3で除して得た額を、毎年度第1号に定める納期に、9,000円以上の場合は、当該負担金の額を9で除して得た額を、毎年度次に定める納期に納付しなければならない。

(1) 第1期 7月15日から同月末日まで

(2) 第2期 11月15日から同月末日まで

(3) 第3期 翌年2月15日から同月末日まで

2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、別に負担金を分割し、納期を定めることができる。

3 前2項の規定により納期に納付する負担金の額の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平15規則2・一部改正)

(端数計算)

第7条 条例第4条に規定する受益者の負担金の額を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前条第1項の規定により3又は9で除して得た額に100円未満の端数があるときは、その端数金額をすべて最初の納期限に納付する負担金に合算するものとする。

(負担金の納期前納付)

第8条 受益者は、到来した納期に係る負担金を納付する場合において、当該納期後の納期に係る負担金と合わせて納付することができる。

(平15規則2・平26規則17・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条の規定により、負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

3 負担金の徴収を猶予する基準は、別表第1のとおりとする。

(平15規則2・一部改正)

(徴収猶予の取消し)

第10条 市長は、前条第2項の規定により負担金の徴収の猶予を受けた者がその理由が消滅したとき又は徴収の猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第11条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第11号)により当該受益者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 負担金を減免する基準は、別表第2のとおりとする。

(平15規則2・一部改正)

(負担金の繰上徴収)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 既に負担金の額の確定した受益者が国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。

(2) 既に負担金の額の確定した受益者が強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 既に負担金の額の確定した受益者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 既に負担金の額の確定した受益者の財産が担保権の実行として競売が開始決定されたとき。

(5) 受益者である法人が解散されたとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。

(7) 既に負担金の額の確定した受益者が偽りその他不正の行為により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により繰上徴収をするときは、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(平15規則2・平17規則12・一部改正)

(納付管理人)

第13条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないときは、負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付管理人を定めなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する納付管理人を定め、変更し、又は廃止したときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(平15規則2・全改)

(住所等の変更の届出)

第14条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(不申告等による認定)

第15条 市長は、この規則に規定する申告又は届出すべき事項について、申告若しくは届出のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告又は届出によらないで認定することができる。

(職員証)

第16条 負担金の賦課徴収に従事する職員は、その職務を行う場合は、下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第15号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平19規則9・一部改正)

(施行の細目)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、平成15年4月1日以後の申告に係る負担金について適用し、同日前の申告に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成17年5月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年4月規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第9条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる土地

徴収猶予率

徴収猶予の期間

1 市長がその状況により市街化することがおくれると予想され、かつ、当分の間生産緑地として特にやむを得ないと認める地域における田、畑、山林その他これに準ずる土地。ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。

100%

市長の認定する期間

2 市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地

市長の認定する率

市長の認定する期間

別表第2(第11条関係)

(平元規則8・平19規則22・一部改正)

受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率(%)

1 国及び地方公共団体の所有又は使用に係る土地

 

(1) 一般庁舎用地

50

(2) 学校用地

75

(3) 社会福祉施設用地

75

(4) 病院用地

25

(5) 公営企業用財産である土地

25

(6) 有料の職員宿舎用地

25

(7) 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものに係る用地

50

(8) 文化財である土地又は文化財の用地

100

(9) 消防施設用地

100

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者若しくは職員等の住居に使用する建物の用地又は各種学校を除く。)

75

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に係る土地

75

4 鉄道用地

 

(1) 線路敷地

25

(2) 駅舎及びプラットホーム等敷地

25

(3) 踏切に係る敷地

100

(4) 駅前広場に係る土地

100

5 自治会等が管理する施設に係る土地

 

(1) 公民館、集会所等の用地(管理人等が住居に使用する建物の用地を除く。)

100

(2) 消防器具、備品等の格納庫の用地

100

6 公共性の高い私道で公道に準ずると認められるもの及び水路の敷地

100

7 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者

 

(1) 生活扶助期間中の期別納付額に対する減免

100

(2) 生活扶助解除後の期間に係る期別納付額に対する減免

0

8 宗教法人の本来の目的施設

 

(1) 墓地

100

(2) 境内地(住居地を除く。)

50

9 急傾斜等宅地化不能又は困難な土地

100

10 その他市長が特に必要と認めた土地

市長が認めた率

(平15規則2・全改、令3規則27・一部改正)

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(平26規則17・全改)

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(平15規則2・全改、令3規則27・一部改正)

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(平15規則2・全改)

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(平15規則2・全改)

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(平26規則17・全改、令2規則10・一部改正)

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(平15規則2・全改、令3規則27・一部改正)

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(平15規則2・全改)

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(平15規則2・全改)

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(平15規則2・全改、令3規則27・一部改正)

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(平15規則2・全改)

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(平15規則2・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(平19規則9・一部改正)

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生駒市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和59年4月1日 規則第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第8号
平成15年3月28日 規則第2号
平成17年5月10日 規則第12号
平成17年7月15日 規則第17号
平成19年3月31日 規則第9号
平成19年9月28日 規則第22号
平成26年4月9日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年12月23日 規則第27号