○生駒市道路占用料に関する条例
昭和35年6月15日
条例第9号
生駒町道路占用料に関する条例をここに公布する。
生駒市道路占用料に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による占用料の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定による延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例4・全改)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間))に係る分を、当該占用の許可又は同意をした際(電線共同溝に係る占用料にあっては、同法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した際(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した際))に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、4月末日とする。
(平23条例4・一部改正)
(占用料の還付)
第4条 既納の占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項各号に掲げる理由に基づいて道路占用の許可を取り消した場合において、許可の日から取り消した日までの期間につき算出した占用料の額を既納された占用料の額から差し引いた額については、この限りでない。
(平元条例12・追加)
(占用料の減免)
第5条 占用料は、市長が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(平元条例12・旧第4条繰下)
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき50円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納金額100円につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(平元条例12・旧第5条繰下、平20条例16・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平元条例12・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定により許可又は承認を受け、現に期間中にあるものは、この条例により占用料を徴収する。
3 生駒町道路占用条例(昭和25年12月生駒町条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和43年4月条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けている道路の占用に係る占用料の額については、当該占用することができる期間、なお、従前の例による。
附則(昭和51年4月条例第13号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に許可を受けている道路の占用に係る占用料の額については、当該占用することができる期間、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けている道路の占用に係る占用料の額については、当該占用することができる期間、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けている者の道路の占用に係る占用料の額については、この条例による改正後の生駒市道路占用料に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和60年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の生駒市道路占用料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第5条第2項の規定を除く。)は、昭和60年度分の道路占用料から適用する。
3 昭和60年4月1日現在において、日本電信電話株式会社が占用している道路占用料の昭和60年度から昭和64年度までの適用については、改正後の条例別表に掲げる料金に次の表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
年度 | 率 |
昭和60年度 | 0.5 |
昭和61年度 | 0.6 |
昭和62年度 | 0.7 |
昭和63年度 | 0.8 |
昭和64年度 | 0.9 |
附則(昭和62年4月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けている道路の占用に係る当該期間の占用料の額については、この条例による改正後の生駒市道路占用料に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年4月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けている道路の占用に係る当該期間の占用料の額については、この条例による改正後の生駒市道路占用料に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年3月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により本市の占用の許可を受けている者の当該許可に係る占用物件(以下「既存の占用物件」という。)についての平成8年度以降の各年度の占用料の額(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する第1種電気通信事業者(以下これらを「事業者」という。)にあっては当該占用料の支払業務を行っている事業所ごとの、事業者以外の者にあっては既存の占用物件ごとの占用料の額。以下同じ。)は、改正後の生駒市道路占用料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により既存の占用物件について徴収すべき占用料の額が当該年度の前年度の既存の占用物件に係る占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に道路法第32条の規定により本市の占用の許可を受けている者で、既に当該許可に係る占用料を改正前の生駒市道路占用料に関する条例の規定により納付しているものの既存の占用物件に係る占用料の額については、当該占用料を納付している期間に限り、なお従前の例による。
附則(平成20年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けている道路の占用に係る当該期間の占用料の額については、改正後の生駒市道路占用料に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けている道路の占用に係る当該期間の占用料の額については、改正後の生駒市道路占用料に関する条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による同意を得ている者で、既に当該許可又は同意に係る占用料を改正前の生駒市道路占用料に関する条例の規定により納付しているものの占用料の額については、当該占用料を納付している期間に限り、なお従前の例による。
附則(平成29年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による同意を得ている者で、既に当該許可又は同意に係る占用料を改正前の生駒市道路占用料に関する条例の規定により納付しているものの占用料の額については、当該占用料を納付している期間に限り、なお従前の例による。
附則(令和2年3月条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による同意を得ている者で、既に当該許可又は同意に係る占用料を改正前の生駒市道路占用料に関する条例の規定により納付しているものの占用料の額については、当該占用料を納付している期間に限り、なお従前の例による。
附則(令和5年3月条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による同意を得ている者で、既に当該許可又は同意に係る占用料を改正前の生駒市道路占用料に関する条例の規定により納付しているものの占用料の額については、当該占用料を納付している期間に限り、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平8条例10・全改、平20条例16・平23条例4・平26条例8・平29条例9・令2条例5・令5条例6・一部改正)
道路占用料額
占用物件 | 基準 | 料金 | ||
期間 | 単位 | |||
第1種電柱 | 1年 | 1本 | 800円 | |
第2種電柱 | 1年 | 1本 | 1,200円 | |
第3種電柱 | 1年 | 1本 | 1,700円 | |
第1種電話柱 | 1年 | 1本 | 710円 | |
第2種電話柱 | 1年 | 1本 | 1,100円 | |
第3種電話柱 | 1年 | 1本 | 1,600円 | |
その他の柱類 | 1年 | 1本 | 71円 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 1年 | 1メートル | 7円 | |
地下に設ける電線その他の線類 | 1年 | 1メートル | 4円 | |
路上に設ける変圧器 | 1年 | 1個 | 700円 | |
地下に設ける変圧器 | 1年 | 1平方メートル | 430円 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1年 | 1個 | 1,400円 | |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1年 | 1個 | 600円 | |
地下埋設物類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 30円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 43円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 64円 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 86円 | |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 130円 | |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 170円 | |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 300円 | |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 430円 | |
外径が1メートル以上のもの | 1年 | 1メートル | 860円 | |
通路 | 上空に設けるもの | 1年 | 1平方メートル | 2,400円 |
地下に設けるもの | 1年 | 1平方メートル | 1,500円 | |
その他のもの | 1年 | 1平方メートル | 1,400円 | |
板囲、足場、さく等工事用施設類 | 1月 | 1平方メートル | 480円 | |
広告物類 | 看板 | 1年 | 1平方メートル | 4,800円 |
アーチ | 1月 | 1基 | 4,800円 | |
広告塔 | 1年 | 1平方メートル | 4,800円 | |
標識 | 1年 | 1本 | 1,100円 | |
アーケード(日覆を含む。) | 1年 | 1平方メートル | 1,400円 | |
その他のもの | 市長が別に定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 看板及び広告塔については、表示面積(看板又は広告塔の表示部分の面積をいう。)を占用面積とするものとする。
5 占用面積若しくは占用物件の長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 1件の占用料の額が100円未満であるときは100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。