○生駒市火入れに関する規則

昭和59年5月10日

規則第11号

生駒市火入れに関する規則をここに公布する。

生駒市火入れに関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定により火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする日の10日前までに、火入許可申請書(様式第1号)2通に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)、その周囲の現況(林況、人家、道路、河川、せき等)及び防火の設備の位置を示す見取図並びに火入地を記入した管内図

(2) 火入地を申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写

(4) 火入地に隣接する土地の所有者又は管理者の火入れの同意書

2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者を定め、前項の申請書に明示しなければならない。

(許可証の交付等)

第3条 市長は、火入れを許可するときは、法第21条第1項の規定により、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した火入許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(施行の細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

生駒市火入れに関する規則

昭和59年5月10日 規則第11号

(昭和59年5月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年5月10日 規則第11号