○生駒市農業委員会会議規則

昭和32年7月26日

農委規則第3号

生駒町農業委員会会議規則をここに公布する。

生駒市農業委員会会議規則

(趣旨)

第1条 生駒市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の種別)

第2条 委員会の会議は、定例会議及び臨時会議とする。

2 定例会議は、毎月1回開く。

3 臨時会議は、会長が必要があると認めたとき、又は在任委員3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の要求があったときに、これを開く。

(招集)

第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに生駒市公告式条例(昭和25年9月生駒市条例第16号)により公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急の場合を除き会議の日時3日前にしなければならない。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第5条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第6条 会議における委員の議席は、一般選挙後の最初の会議の初めに抽選で定める。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。ただし、補欠委員数2人以上あるときは、抽選で定める。

3 会長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に諮り委員の議席を変更することができる。

(議長)

第7条 会議の議長は、会長が当たる。会長に事故あるときは、あらかじめ委員が互選した者(副会長)がその職務を代理する。

(会議の開閉)

第8条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 会長は、開会時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第9条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、会議に諮って決める。

(議案の説明)

第11条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 委員は、議題について質疑、意見の開陳及び討論のために発言することができる。

2 会議における発言は、すべて会長の許可を受けなければならない。

3 発言は、すべて簡明にして議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 質疑、意見の開陳及び討論が終わったときは、会長は、質疑、意見の開陳及び討論が終局した旨を宣告する。

5 前項の宣告に対し、委員2名以上の異議があるときは、会長は会議に諮りこれを決める。

(動議)

第13条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第15条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

3 前項の請求があった場合、会長は、会議に諮り許否を決める。

(採決)

第17条 採決の方法は、挙手の方法で行い、出席委員の過半数で決める。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、前項の規定にかかわらず投票の方法で採決することができる。

3 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

4 会長は、採決の結果を直ちに宣告する。

(簡易採決)

第18条 会長は、事件の採決について、前条の規定によるのほか、異議の有無を会議に諮り採決することができる。

2 会長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議のあるときは、会長は、挙手又は投票の方法で採決しなければならない。

(小委員会の会議)

第19条 会長は事件により必要があると認めたときは、小委員会の会議を開くことができる。

(議事録)

第20条 会議の議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

(会議の紀律)

第21条 会議における委員は、委員の品位を重じるために次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 委員は、会議中会長の許可なくして議席を離れてはならない。

(2) 委員は、会議中飲食してはならない。

(3) 委員は、会議中においてみだりに、発言し、又は他人の発言を妨げてはならない。

2 前項に規定する紀律以外の紀律に関する事項は、会長がこれを決める。

(傍聴人の取締り)

第22条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者

(傍聴人の制限)

第23条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(2) 傍聴席には杖、旗、のぼり類を携行しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他けんそうにわたる行為をしないこと。

(傍聴人の退場命令)

第24条 傍聴人が前2条の規定に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第25条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるとき、又は会長において必要があると認めたときは、会議に諮りこれを決めることができる。

1 この規則は、昭和32年7月26日から施行する。

2 昭和29年7月24日施行の生駒町農業委員会会議規則は、廃止する。

(昭和46年12月農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和59年4月農委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

生駒市農業委員会会議規則

昭和32年7月26日 農業委員会規則第3号

(昭和59年4月1日施行)