○生駒市自転車等放置防止条例施行規則
平成5年7月29日
規則第24号
生駒市自転車等放置防止条例施行規則をここに公布する。
生駒市自転車等放置防止条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市自転車等放置防止条例(平成5年3月生駒市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自転車等の放置の禁止の特例)
第3条 条例第11条ただし書の市長が特に認める場合は、公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合とする。
(放置禁止区域外の場所で移送の対象となる自転車等の放置期間)
第6条 条例第13条第2項の規則で定める期間は、3日間とする。
(自転車等の保管の告示)
第7条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 移送理由
(2) 移送年月日
(3) 移送対象区域
(4) 保管場所
(5) 引取期間
(6) 引取時間
(7) 引取りのための必要事項
(8) 連絡先
(自転車等の売却の対象)
第9条 条例第14条第3項の規定により保管した自転車等を売却する場合における売却の対象は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による古物営業の許可を受けている者で、かつ、財団法人日本車両検査協会が認定する自転車技士若しくは自転車組立整備士若しくは財団法人日本交通管理技術協会が認定する自転車安全整備士の資格を有し、又はその使用人(法人にあっては、役員を含む。)がこれらの資格を有するものとする。
(平22規則21・全改)
(費用の免除等)
第10条 条例第15条第1項ただし書の規則で定める場合は、盗難にあった自転車等について移送の日前に警察署に被害届を提出している場合とする。
2 条例第15条第1項ただし書の規定により免除を受けようとする者は、移送保管費用免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(本市の免責)
第12条 移送及び保管に関して生じた自転車等の損傷その他の事故による損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(施行の細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年2月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市自転車等放置防止条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に移送する自転車等について適用し、同日前に移送した自転車等については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市自転車等放置防止条例施行規則別表の規定は、平成26年4月1日以後に徴収する移送費及び保管費について適用し、同日前に徴収する移送費及び保管費については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市自転車等放置防止条例施行規則別表の規定は、令和元年10月1日以後に徴収する移送費及び保管費について適用し、同日前に徴収する移送費及び保管費については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第11条関係)
(平22規則21・平26規則4・令元規則8・一部改正)
種類 | 金額(1台につき) | |
自転車 | 原動機付自転車 | |
移送費 | 3,140円 | 4,190円 |
保管費 | 移送の日から14日以内 無料 | |
移送の日から14日を超える場合 1,050円 |
備考 この表の金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。
(令3規則27・一部改正)
(平22規則21・平26規則4・一部改正)
(平6規則3・令3規則27・一部改正)