○生駒市保育所運営委員会規則

昭和46年4月1日

規則第7号

生駒町保育所運営委員会規則をここに公布する。

生駒市保育所運営委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市立保育所の設置等に関する条例(昭和30年3月生駒市条例第8号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、生駒市保育所運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則14・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、条例第5条第1項の目的達成のため、保育所の運営について重要事項を調査審議し、必要と認めることを市長に建議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市内で保育所を運営している社会福祉法人等の代表者

(3) 生駒市保育園保護者連絡会の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(平20規則4・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20規則4・全改)

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平20規則4・全改)

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、会議の場合にはその議長となる。

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(平20規則4・旧第8条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 生駒町立保育所運営委員会規則(昭和29年4月生駒町規則第1号)は、廃止する。

(昭和46年11月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月規則第21号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成20年3月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

生駒市保育所運営委員会規則

昭和46年4月1日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第7号
昭和46年11月1日 規則第16号
昭和49年10月1日 規則第26号
昭和54年3月27日 規則第1号
昭和58年10月1日 規則第21号
平成20年3月28日 規則第4号
令和元年9月27日 規則第14号