○生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則

昭和46年11月1日

規則第18号

生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則をここに公布する。

生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則

生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、次に掲げる市長の権限に属する事務を生駒市福祉事務所長に委任する。ただし、異例又は重要と認められるものは、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

(1) 生活保護法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条の規定による指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 生活保護法第28条第1項の規定による調査又は検診、同条第2項の規定による報告及び同条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(9) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 生活保護法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 生活保護法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。

(12) 生活保護法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施及び同条第2項の規定による委託に関すること。

(13) 生活保護法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(14) 生活保護法第63条の規定による被保護者が返還する金額の決定に関すること。

(15) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(16) 生活保護法第77条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(17) 生活保護法第77条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(18) 生活保護法第77条の2から第78条の2までの規定による費用の徴収に関すること。

(19) 生活保護法第80条の規定による保護金品返還の免除に関すること。

(20) 生活保護法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(21) 生活保護法第81条の3の規定による情報の提供等に関すること。

(22) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給等に関すること。

(23) 身体障害者福祉法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所への判定依頼に関すること。

(24) 身体障害者福祉法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還に係る通知に関すること。

(25) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による診査、更生相談及び措置に関すること。

(26) 身体障害者福祉法第18条の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(27) 身体障害者福祉法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(28) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及び措置に関すること。

(29) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(30) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所への判定に関すること。

(31) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスに関すること。

(32) 知的障害者福祉法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(33) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(34) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(35) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホーム入所措置等に関すること。

(36) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(37) 老人福祉法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(38) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(39) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定による戦傷病者手帳の交付に関すること。

(40) 戦傷病者特別援護法第20条第1項の規定による更生医療の給付申請に関すること。

(41) 戦傷病者特別援護法第21条第1項の規定による補装具の給付申請に関すること。

(42) 戦傷病者特別援護法第23条の規定による無賃乗車券に関すること。

(43) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条の規定による支給認定等に関すること。

(44) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。

(45) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第3項の規定による意見の聴取に関すること。

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和50年10月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月規則第6号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和62年7月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月規則第22号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月規則第26号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年4月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月規則第27号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則

昭和46年11月1日 規則第18号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年11月1日 規則第18号
昭和50年10月25日 規則第19号
昭和58年2月1日 規則第6号
昭和62年7月1日 規則第16号
平成元年4月1日 規則第9号
平成2年12月25日 規則第22号
平成3年3月29日 規則第4号
平成5年3月25日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第8号
平成10年9月30日 規則第26号
平成11年4月1日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第10号
平成12年9月29日 規則第31号
平成15年3月28日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第8号
平成18年7月14日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第27号
平成23年3月29日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月25日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第16号