○生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和31年4月1日

教委規則第1号

〔生駒町立学校の管理運営に関する規則〕をここに公布する。

生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

(平20教委規則1・改称)

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学期、休業日等(第2条―第5条)

第2節 教育運営管理(第6条―第16条)

第3節 職員(第17条―第22条)

第4節 施設(第23条―第29条)

第3章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、生駒市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、学校教育法施行細則(昭和30年10月生駒市教育委員会規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平元教委規則7・平20教委規則1・一部改正)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学期、休業日等

(学期)

第2条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(令元教委規則4・一部改正)

(休業日)

第3条 休業日を次のとおり定める。ただし、校長が教育上必要があると認める場合において、あらかじめ生駒市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏期休業日 7月21日から8月24日まで

(4) 冬期休業日 12月24日から翌年の1月6日まで

(5) 春期休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 学校創立記念日

(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じ5日以内

2 前項第7号の休業を実施するときは、校長は、様式第1号により委員会の承認を受けなければならない。

(平元教委規則7・平4教委規則9・平7教委規則1・平13教委規則1・平14教委規則3・令元教委規則4・令2教委規則8・一部改正)

(卒業式の期日)

第4条 学校の卒業式は、3月15日から同月31日までの間に行うものとする。

2 校長は、特別の事情がある場合において、前項の規定により難いと認められるときは、委員会の承認を受けて別に卒業式の期日を定めることができる。

(平8教委規則5・平30教委規則3・一部改正)

(進学生徒の報告書等の作成)

第5条 生徒が高等学校その他の学校に進学しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行われなければならない。

第2節 教育運営管理

(教育課程の編成)

第6条 校長は、翌年度において実施する教育課程を、学習指導要領に基づいて編成し、翌学年始めまでに委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程には、少なくとも学年別に各教科、特別の教科である道徳、外国語活動(小学校に限る。以下同じ。)、総合的な学習の時間及び特別活動の時間配当並びに教育指導の重点を明確にしなければならない。

(平14教委規則3・平31教委規則2・一部改正)

(指導計画の報告)

第7条 校長は、学年当初に、学習指導、生徒指導及び職業指導等の計画を立て、これを委員会に報告しなければならない。

(平14教委規則3・一部改正)

(特別活動)

第8条 校長は、児童会又は生徒会、クラブ(小学校に限る。)、学級会等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動の指導に努めなければならない。

(平14教委規則3・一部改正)

(学級編制)

第9条 校長は、奈良県教育委員会(以下「県委員会」という。)の同意を得た学級数(以下「同意学級数」という。)及び児童生徒数に基づいて、学級を編制しなければならない。

(平12教委規則6・平14教委規則3・一部改正)

(学級教科担任)

第10条 校長は、前条により学級を編制し、その学級を担任する職員を指名したとき、及び教科を担任する職員を指名したときは、委員会に報告しなければならない。

(教材使用の承認)

第11条 校長は、次のものを児童生徒に使用させようとするときは、様式第2号によって、委員会の承認を受けなければならない。

(1) 検定教科書のない教科又は検定教科書のない特別の教科である道徳において使用する手引書又は参考書の類

(2) 外国語活動、総合的な学習の時間又は特別活動において使用する手引書又は参考書の類

(平元教委規則7・平14教委規則3・平31教委規則2・一部改正)

(教材使用の届出)

第12条 校長は、前条に定めるもののほか、特定の集団の児童生徒の教材として次のものを使用させようとするときは、様式第3号によって委員会に届け出なければならない。

(1) 参考書、学習帳、練習帳及び日記帳の類

(2) 1件の価格300円を超える学習材料

(平元教委規則7・平14教委規則3・一部改正)

(教材教具の選定)

第13条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。

(学校行事)

第14条 校長は、学校における教育活動として、修学旅行、林間指導、臨海指導、対外行事その他特別な学校行事については、その教育的価値及び保護者の負担等を考慮し、実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施するときは、様式第4号によって、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(平14教委規則3・一部改正)

(性行不良による出席停止)

第14条の2 委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、様式第5号による出席停止通知書を交付しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平13教委規則6・全改)

(原級留置)

第15条 校長は、児童生徒の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業が不適当と認めるときは、当該児童生徒を原級に留めおくことができる。

(平14教委規則3・一部改正)

(表彰)

第16条 校長は、学業、人物、出席状況及びその他の事項について優秀な児童生徒を表彰することができる。

第3節 職員

(職員の配置)

第17条 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、同意学級数及び県委員会の定める基準によって委員会が別に定める。

(平12教委規則6・一部改正)

(学校医等)

第18条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任命又は委嘱は、校長の意見を聴いて委員会がこれを行う。

(平21教委規則6・一部改正)

(事務の代行)

第19条 校長に事故のあるときは、教頭を置かない学校にあっては、委員会があらかじめ指名する者がその事務を代行する。

2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例に係る事項には、適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については、この限りではない。

(職員会議)

第19条の2 学校においては、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(平14教委規則3・追加)

(学校評議員)

第19条の3 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦により委員会が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、委員会が別に定める。

(平14教委規則3・追加)

(学校評価)

第19条の4 校長は、教育活動その他の学校運営を組織的かつ継続的に改善するため、その状況について点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

4 学校評価の実施等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則1・追加)

(校務分掌)

第20条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督の下に相互の連絡を図り、すべて一体として学校の目的の達成に努めなければならない。

(主幹教諭)

第20条の2 学校に、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、任された校務を整理し、並びに授業を受け持つことを職務とする。

3 主幹教諭は、次条及び第20条の3に規定する主任等を兼ねることができる。

(平29教委規則3・追加)

(教務主任等)

第20条の2の2 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(平29教委規則3・旧第20条の2繰下)

(生徒指導主事等)

第20条の3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学校図書館司書教諭)

第20条の4 学校に、学校図書館司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 学校図書館司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(平15教委規則1・追加)

(その他の主任等)

第20条の5 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(平15教委規則1・旧第20条の4繰下)

(主任等の任命)

第20条の6 第20条の2の2から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(平15教委規則1・旧第20条の5繰下、平29教委規則3・一部改正)

(主任等の任期)

第20条の7 第20条の2の2から第20条の5までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(平15教委規則1・旧第20条の6繰下・一部改正、平29教委規則3・一部改正)

(事務主任)

第20条の8 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から県委員会と協議して、委員会が命ずる。

(平15教委規則1・旧第20条の7繰下)

(教育職員の業務量の適切な管理)

第20条の8の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(令2教委規則3・追加)

(勤務時間の割振り等)

第20条の9 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、法令その他の定めるところにより、校長が定める。

(平15教委規則1・旧第20条の8繰下、平19教委規則3・一部改正)

(勤務を要しない時間の指定等)

第20条の10 職員の勤務を要しない日の振替等は、校長が行う。

(平元教委規則7・一部改正、平15教委規則1・旧第20条の9繰下)

(休暇の承認)

第20条の11 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる特別休暇については、委員会の承認を受けなければならない。

(平15教委規則1・旧第20条の10繰下)

(出張)

第21条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する県外出張は、委員会がこれを命ずる。

3 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、速やかにその概要を文書又は口頭で復命しなければならない。

(平14教委規則3・一部改正)

(当直)

第22条 校長は、休日及び勤務を要しない日又は時間に、職員を日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)に命ずることができる。

2 当直員は、学校施設設備及び書類等の保全並びに文書の収受その他緊急な事務の処理等を行う。

3 当直員の勤務時間及び遵守事項は、校長が定める。

(平14教委規則3・一部改正)

第4節 施設

(学校施設の維持)

第23条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地建物に附属するものをいう。以下同じ。)を常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 所属職員は、校長の定めるところにより学校施設の整備及び警備を分担する。

(警備及び防災計画)

第24条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童生徒の安全を図るための処置が講ぜられていなければならない。

(平14教委規則3・一部改正)

(学校施設のき損又は亡失時の報告)

第25条 学校施設の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(学校施設の利用)

第26条 校長は、生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則(昭和55年6月生駒市教育委員会規則第7号)第5条及び第6条に定める日時又は場所以外で学校施設の利用の許可を申請する者があるときは、当該申請者にその利用を希望する日の7日前までに様式第6号による学校施設利用許可申請書を提出させなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して速やかに委員会に進達しなければならない。

(平元教委規則7・全改、平8教委規則5・平13教委規則6・一部改正)

(貸与許可)

第27条 前条の規定により提出された申請書に係る利用が6日間以内で、かつ、異例疑義にわたるものでないときは、前条の規定にかかわらず、校長において、学校施設の利用を許可することができる。

2 校長は、前項の規定により学校施設の利用を許可したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(貸与許可の禁止)

第28条 委員会又は校長は、学校施設の利用が次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設を貸与しないものとする。

(1) 学校教育上支障があると認めるとき。

(2) 専ら営利を目的とすると認めるとき。

(3) 学校施設をき損する等、その他管理上支障があると認めるとき。

(4) その他委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(平12教委規則6・一部改正)

(貸与許可の取消し)

第29条 委員会又は校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の利用許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその利用を拒否することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 申請書に虚偽の事実があるとき。

(3) その利用が許可の条件に違反するとき。

(平12教委規則6・一部改正)

第3章 補則

(平20教委規則1・旧第5章繰上)

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

(平20教委規則1・旧第32条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2教委規則8・全改)

(令和2年度の特例)

2 令和2年度に限り、第2条の規定の適用については同条中「8月24日」とあるのは「8月16日」と、「8月25日」とあるのは「8月17日」とし、第3条第1項第3号の規定の適用については同号中「7月21日から8月24日まで」とあるのは「8月1日から同月16日まで」とする。

(令2教委規則8・全改)

(昭和46年2月教委規則第2号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月教委規則第8号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の生駒市立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条の2及び第20条の3に規定する主任等の職に相当する職が設置されている場合において、その職名がこの規則に規定する職名と異なるときは、改正後の規則第20条の2及び第20条の3の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の職名を用いることができる。

(最初の主任等の任期)

3 改正後の規則第20条の5の規定により最初に命ぜられる主任等の任期は、改正後の規則第20条の6の規定にかかわらず、当該主任等に命ぜられた日から昭和52年3月31日までとする。

(昭和55年6月教委規則第6号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和57年4月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月教委規則第10号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年4月教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年7月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条の9の規定は、平成元年5月13日から適用する。

(平成4年7月教委規則第9号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年7月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平元教委規則7・全改)

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(平元教委規則7・全改)

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(平元教委規則7・全改)

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(平元教委規則7・全改)

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(平13教委規則6・追加、平20教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則7・全改、平13教委規則6・旧様式第5号繰下、令3教委規則8・一部改正)

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生駒市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和31年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年2月23日 教育委員会規則第2号
昭和46年12月25日 教育委員会規則第8号
昭和48年4月25日 教育委員会規則第3号
昭和48年7月14日 教育委員会規則第5号
昭和51年5月14日 教育委員会規則第6号
昭和55年6月1日 教育委員会規則第6号
昭和57年4月24日 教育委員会規則第7号
昭和57年7月1日 教育委員会規則第10号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第3号
平成元年7月1日 教育委員会規則第7号
平成4年7月31日 教育委員会規則第9号
平成7年3月22日 教育委員会規則第1号
平成8年7月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月30日 教育委員会規則第6号
平成13年2月21日 教育委員会規則第1号
平成13年12月25日 教育委員会規則第6号
平成14年3月28日 教育委員会規則第3号
平成15年2月28日 教育委員会規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成21年4月15日 教育委員会規則第6号
平成29年12月25日 教育委員会規則第3号
平成30年10月5日 教育委員会規則第3号
平成31年3月27日 教育委員会規則第2号
令和元年11月25日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和2年5月25日 教育委員会規則第8号
令和3年12月27日 教育委員会規則第8号