○生駒市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年6月27日

教委規則第3号

生駒市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則をここに公布する。

生駒市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

生駒市教育委員会及びその権限に属する事務を委任された者が行う行政手続法(平成5年法律第88号)及び生駒市行政手続条例(平成9年3月生駒市条例第2号)の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、生駒市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年5月生駒市規則第20号)の例による。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

生駒市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年6月27日 教育委員会規則第3号

(平成9年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年6月27日 教育委員会規則第3号