○生駒市教育委員会事務局事務決裁規則

昭和56年7月1日

教委規則第9号

生駒市教育委員会事務局事務決裁規則をここに公布する。

生駒市教育委員会事務局事務決裁規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則1・全改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断により常時教育長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時その決裁責任者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 出張、病気その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。

(6) 次長 生駒市教育委員会事務局組織規則第7条第1項に規定する次長をいう。

(7) 課長 生駒市教育委員会事務局組織規則第8条第1項に規定する課長をいう。

(8) 課課長 生駒市教育委員会事務局組織規則第9条第1項に規定する課課長をいう。

(9) 施設長 生駒市教育委員会事務局組織規則第10条第1項に規定する施設長並びに生駒市立学校設置条例(平成20年3月生駒市条例第6号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園長並びに小学校及び中学校の校長をいう。

(10) 課長補佐 生駒市教育委員会事務局組織規則第10条第3項に規定する課長補佐をいう。

(11) 課内室長 生駒市教育委員会事務局組織規則第10条の2第1項に規定する課内室長をいう。

(12) 副園長 幼稚園の副園長をいう。

(平元教委規則8・平2教委規則6・平4教委規則4・平5教委規則3・平6教委規則1・平6教委規則6・平10教委規則9・平10教委規則10・平11教委規則3・平12教委規則5・平13教委規則3・平14教委規則1・平20教委規則1・平20教委規則3・平22教委規則4・平24教委規則6・平26教委規則4・平30教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

(決裁順序)

第3条 決裁を要する事務は、決裁を受けるべき事務を所管する係長(主査を置く課にあっては、主査)から順次所属の上司の決定を経て、教育長の決裁を受けなければならない。

(平26教委規則4・平30教委規則1・一部改正)

(代決)

第4条 教育長不在のときは、所管部長がその事務を代決する。

2 部長不在のときは所管次長が、部長及び所管次長ともに不在のときは所管課長が、次長不在のときは所管課長が、課長不在のときは所管課課長が、課長及び所管課課長ともに不在のときは施設長、所管課長補佐又は所管課内室長が、施設長、課長補佐又は課内室長不在のときは所管主幹(幼稚園にあっては、副園長。以下この項において同じ。)が、施設長、課長補佐、課内室長及び所管主幹が不在のときは、所管係長(係のない課にあっては、所管主査)がその事務を代決する。

3 前2項の場合において、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。

4 第1項及び第2項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(平6教委規則1・平11教委規則3・平13教委規則3・平14教委規則1・平26教委規則4・平30教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

(合議)

第5条 第3条の規定により、その事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、部相互間の調整を必要とするものについては、教育こども部長、教育こども部次長及び教育総務課長に合議をしなければならない。

2 次に掲げるものについては、教育総務課長に合議をしなければならない。

(1) 教育委員会の承認を受けなければならない事項又は教育委員会に報告する事項

(2) 法令、例規等に関連する事項

(3) 人事に関連する事項

(4) 議案に関連する事項

(5) 広報に関連する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項

3 その事務が部相互間に関連するもので特に必要とするものについては関連部長及び関連次長に、2以上の課等に関連するもので、特に必要とするものについては関連課長に合議をしなければならない。

4 決裁を要する事務が予算の執行に影響を及ぼすものについては、総務部長、総務部次長及び財政課長に合議しなければならない。

(平4教委規則4・平5教委規則3・平6教委規則1・平8教委規則3・平11教委規則3・平14教委規則1・平19教委規則1・平21教委規則5・平21教委規則7・平22教委規則4・平25教委規則6・平26教委規則4・平27教委規則8・平28教委規則1・平30教委規則1・令元教委規則5・令2教委規則5・令3教委規則4・一部改正)

(除外規定)

第6条 この規則に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、すべて教育長の決裁を経なければならない。

(1) 重要かつ異例に属すること。

(2) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。

(3) 例規又は先例となること(次条第6号に係るものを除く。)

(4) 特に教育長から指定された事項に関すること。

(5) その他教育長の決裁を受けることを適当と認められること。

(平25教委規則6・一部改正)

(部長の専決事項)

第7条 部長が専決できる事項(第7条の3に係るものを除く。)は、次のとおりとする。ただし、所属次長が置かれていない場合にあっては、同条第2号から第5号までに掲げる事項を含むものとする。

(1) 重要な許可、認可及び命令に関すること。

(2) 比較的重要な証明に関すること。

(3) 重要な申請、副申、届出、調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(4) 行政文書の開示等のうち重要なものに関すること。

(5) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に係る事項のうち重要なものに関すること。

(6) 要綱、事務取扱要領等の制定及び改廃のうち軽易なものに関すること。

(7) 重要な広報活動に関すること。

(8) 部長の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

(9) 所属次長及び所属次長の所管に属さない所属課長の旅行命令に関すること。

(10) 所属職員の宿泊を伴う旅行命令に関すること。

(11) 所管に係る附属機関の委員その他の構成員の旅行命令に関すること。

(12) 所属次長及び所属次長の所管に属さない所属課長の休暇届及び欠勤届に関すること。

(13) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の採用に関すること。

(14) 前各号に定めるもののほか、比較的重要な事務の処理に関すること。

(平4教委規則4・平5教委規則3・平6教委規則1・平9教委規則4・平10教委規則9・平10教委規則10・平10教委規則12・平11教委規則3・平12教委規則3・平12教委規則9・平19教委規則7・平20教委規則6・平21教委規則2・平21教委規則11・平21教委規則16・平22教委規則4・平23教委規則5・平25教委規則3・平25教委規則6・平27教委規則8・平28教委規則2・令2教委規則2・一部改正)

(参事の専決事項)

第7条の2 参事が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 特に指定された定例又は軽易な許可、認可、命令及び滞納処分に関すること。

(2) 特に指定された課相互の総合調整及び運営に関すること。

(3) 参事の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。

(平20教委規則3・追加、平28教委規則2・一部改正)

(次長の専決事項)

第7条の3 次長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な許可、認可、命令及び滞納処分に関すること。

(2) 課相互の総合調整及び運営に関すること。

(3) 所属課長の旅行命令に関すること(第7条第10号に係るものを除く。)

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間に限る。)

(5) 所属課長の休暇届及び欠勤届に関すること。

(平3教委規則6・平4教委規則4・平5教委規則3・平9教委規則4・平10教委規則9・平11教委規則3・平12教委規則3・平19教委規則7・一部改正、平20教委規則3・旧第7条の2繰下・一部改正、平20教委規則6・平21教委規則2・平21教委規則11・平21教委規則16・平22教委規則4・平23教委規則5・平25教委規則3・平25教委規則6・平27教委規則8・平28教委規則2・一部改正)

(課長の共通専決事項)

第8条 課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例かつ軽易な許可、認可及び命令に関すること。

(2) 定例又は軽易な申請、副申、証明、届出、調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(3) 行政文書の開示等に関すること(第7条第4号に係るものを除く。)

(4) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に関すること(第7条第5号に係るものを除く。)

(5) 所属職員の旅行命令に関すること(第7条第10号に係るものを除く。)

(6) 所属職員の時間外勤務命令に関すること(前条第4号に係るものを除く。)

(7) 公簿及び図書の閲覧に関すること。

(8) 軽易な広報活動に関すること。

(9) 主管事務について当事者の呼び出しに関すること。

(10) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(11) 主管事務に関する統計及び資料等の収集に関すること。

(12) 主管団体の指導に関すること。

(13) 所属職員の休暇届及び欠勤届に関すること。

(14) 主管に係る公印の管理に関すること。

(15) 前各号に定めるもののほか、定例又は軽易な事務の処理に関すること。

(平3教委規則6・平4教委規則4・平9教委規則4・平10教委規則9・平11教委規則3・平12教委規則3・平19教委規則7・平20教委規則3・平20教委規則6・平21教委規則2・平21教委規則11・平21教委規則16・平22教委規則4・平23教委規則5・平25教委規則3・平25教委規則6・平27教委規則8・平28教委規則2・一部改正)

(教育総務課長の専決事項)

第9条 教育総務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 学校施設(次条第1号及び第10条第1号に係るものを除く。)の使用許可に関すること。

(平元教委規則5・平9教委規則4・平14教委規則1・平24教委規則6・平26教委規則4・平28教委規則1・一部改正)

(幼保こども園課長の専決事項)

第9条の2 幼保こども園課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園施設の使用許可に関すること。

(平28教委規則1・追加、令4教委規則1・一部改正)

(生涯学習課長の専決事項)

第9条の3 生涯学習課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 生駒ふるさとミュージアムの使用許可に関すること。

(2) 生駒ふるさとミュージアムの休館日及び使用時間の変更に関すること。

(平24教委規則6・追加、平26教委規則4・平27教委規則8・一部改正、平28教委規則1・旧第9条の2繰下、令4教委規則1・一部改正)

(図書館長の専決事項)

第10条 図書館長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所管する施設の休館日及び使用時間の変更に関すること。

(2) 所管する施設の入館の制限に関すること。

(平2教委規則6・追加、平5教委規則3・平10教委規則10・平11教委規則3・平14教委規則12・平20教委規則3・平20教委規則5・平21教委規則2・平21教委規則9・平22教委規則4・平24教委規則6・一部改正、令4教委規則1・旧第11条繰上)

(スポーツ振興課長の専決事項)

第11条 スポーツ振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 学校体育施設の開放に係る使用許可に関すること。

(2) 社会体育施設の使用許可に関すること。

(3) 社会体育施設の休館日、休場日及び使用時間の変更に関すること。

(4) 生涯学習施設(生駒市コミュニティセンター及び生駒駅前図書室を除く。次号において同じ。)の使用許可に関すること。

(5) 生涯学習施設の休館日及び使用時間の変更に関すること。

(令4教委規則1・追加)

(課課長の専決事項)

第11条の2 第8条の規定にかかわらず、次の事項については、課課長が専決することができる。

(1) 所属職員の旅行命令に関すること(第7条第10号に係るものを除く。)

(平21教委規則11・全改、平22教委規則4・平24教委規則4・平25教委規則3・平25教委規則6・平27教委規則8・平28教委規則2・平30教委規則1・一部改正)

(施設長の専決事項)

第12条 第8条及び前条の規定にかかわらず、次の事項については、施設長が専決することができる。

(1) 定例かつ軽易な申請、副申、届出、調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。

(2) 行政文書の開示等に関すること(第7条第4号に係るものを除く。)

(3) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に関すること(第7条第5号に係るものを除く。)

(4) 所属職員の旅行命令に関すること(第7条第10号に係るものを除く。)

(5) 所属職員の時間外勤務命令に関すること(第7条の3第4号に係るものを除く。)

(6) 公簿及び図書の閲覧に関すること。

(7) 軽易な広報活動に関すること。

(8) 主管事務について当事者の呼び出しに関すること。

(9) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(10) 主管事務に関する統計及び資料等の収集に関すること。

(11) 主管団体の指導に関すること。

(12) 所属職員の休暇届及び欠勤届に関すること。

(13) 前各号に定めるもののほか、定例かつ軽易な事務の処理に関すること。

(平元教委規則8・一部改正、平2教委規則6・旧第11条繰下・一部改正、平3教委規則6・平4教委規則4・平9教委規則4・平10教委規則9・平11教委規則3・平12教委規則3・平13教委規則3・平19教委規則7・平20教委規則3・平20教委規則6・平21教委規則2・平21教委規則11・平22教委規則4・平24教委規則4・平25教委規則6・平26教委規則4・平27教委規則8・平28教委規則2・一部改正)

(図書館南分館長、図書館北分館長及び生駒駅前図書室長の専決事項)

第12条の2 図書館南分館長、図書館北分館長及び生駒駅前図書室長が専決できる事項については、第11条第2号の規定を準用する。

(平10教委規則10・追加、平20教委規則5・旧第12条の2繰下、平21教委規則2・旧第12条の3繰上、平22教委規則4・平24教委規則6・平26教委規則4・一部改正)

(課長補佐及び課内室長の専決事項)

第13条 第8条及び第11条の2の規定にかかわらず、次の事項については、課長補佐及び課内室長が専決することができる。

(1) 所属職員の旅行命令に関すること(第7条第10号に係るものを除く。)

(平24教委規則4・全改、平25教委規則3・平25教委規則6・平26教委規則4・平27教委規則8・平28教委規則2・令4教委規則1・一部改正)

(専決の特例)

第14条 課課長、課長補佐又は課内室長は、課長が不在で急を要する場合に限って、第8条第6号及び第13号について専決することができる。

2 副園長は、園長が不在で急を要する場合に限って、第8条第6号及び第13号について専決することができる。

(平2教委規則6・旧第13条繰下、平10教委規則9・平12教委規則3・平13教委規則3・平14教委規則1・平25教委規則6・平26教委規則4・平30教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

(男女共同参画プラザ所長の専決事項)

第15条 男女共同参画プラザの職員に補助執行させる生駒市コミュニティセンターの管理に関する事務に関して男女共同参画プラザ所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 生駒市コミュニティセンターの使用許可に関すること。

(2) 生駒市コミュニティセンターの休館日及び使用時間の変更に関すること。

(3) 生駒市コミュニティセンターの入館の制限に関すること。

(平21教委規則2・追加、平27教委規則8・旧第16条繰上・一部改正)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年4月教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年8月教委規則第11号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年4月教委規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月教委規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月教委規則第6号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年4月教委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月教委規則第4号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年4月教委規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月教委規則第5号)

この規則は、平成元年5月10日から施行する。

(平成元年12月教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年4月教委規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月教委規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月教委規則第11号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年4月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月教委規則第6号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年4月教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年8月教委規則第4号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年3月教委規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月教委規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月教委規則第12号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年3月教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月教委規則第3号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年3月教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月教委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月教委規則第12号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年3月教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月教委規則第7号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則の一部改正)

2 生駒市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則(昭和55年6月生駒市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月教委規則第5号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年10月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月教委規則第9号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年10月教委規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年10月教委規則第16号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年4月教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月教委規則第6号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月教委規則第6号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

生駒市教育委員会事務局事務決裁規則

昭和56年7月1日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年7月1日 教育委員会規則第9号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和57年8月1日 教育委員会規則第11号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和61年11月1日 教育委員会規則第6号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和62年7月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第5号
平成元年5月10日 教育委員会規則第5号
平成元年12月25日 教育委員会規則第8号
平成2年4月1日 教育委員会規則第6号
平成3年4月1日 教育委員会規則第6号
平成3年11月1日 教育委員会規則第11号
平成4年4月1日 教育委員会規則第4号
平成5年3月26日 教育委員会規則第3号
平成6年3月28日 教育委員会規則第1号
平成6年10月31日 教育委員会規則第6号
平成8年4月1日 教育委員会規則第3号
平成9年8月22日 教育委員会規則第4号
平成10年3月27日 教育委員会規則第9号
平成10年3月27日 教育委員会規則第10号
平成10年5月29日 教育委員会規則第12号
平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年2月25日 教育委員会規則第3号
平成12年3月30日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第9号
平成13年3月29日 教育委員会規則第3号
平成14年3月28日 教育委員会規則第1号
平成14年9月27日 教育委員会規則第12号
平成19年3月28日 教育委員会規則第1号
平成19年9月28日 教育委員会規則第7号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成20年5月30日 教育委員会規則第5号
平成20年10月1日 教育委員会規則第6号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成21年4月1日 教育委員会規則第5号
平成21年5月29日 教育委員会規則第7号
平成21年6月29日 教育委員会規則第9号
平成21年10月1日 教育委員会規則第11号
平成21年10月30日 教育委員会規則第16号
平成22年4月1日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成24年6月28日 教育委員会規則第6号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成25年7月30日 教育委員会規則第6号
平成26年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月29日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和元年12月25日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和4年3月4日 教育委員会規則第1号