○生駒市教育委員会傍聴規則
平成4年7月1日
教委規則第7号
〔生駒市教育委員会傍聴人規則〕の全部を改正する規則をここに公布する。
生駒市教育委員会傍聴規則
(平16教委規則2・改称)
生駒市教育委員会傍聴人規則(昭和60年4月生駒市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市教育委員会会議規則(昭和60年4月生駒市教育委員会規則第2号)第14条の規定に基づき、生駒市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13教委規則5・一部改正)
(傍聴の手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の当日に所定の受付場所において住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、あらかじめその旨を教育長に申し出なければならない。
2 傍聴人の定員は、傍聴人用の席数とし、定員を超える傍聴の申出があったときは、抽選等により傍聴人を決定するものとする。
(平16教委規則2・全改、平27教委規則5・一部改正)
(傍聴席に入ることのできない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席へ入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、保護者又は監督者が付き添う場合は、この限りでない。
(平16教委規則2・一部改正)
(傍聴券の発行)
第4条 教育長は、傍聴席の整理上必要と認めたときは、傍聴券を発行することができる。
(平27教委規則5・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(2) 放談その他けん噪にわたり、私語又は談笑し、会議を妨害するような行為をしないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲酒又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平27教委規則5・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りではない。
(平27教委規則5・一部改正)
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平27教委規則5・一部改正)
附則
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成13年12月教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成16年8月教委規則第2号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。