○生駒市教育委員会会議規則

昭和60年4月1日

教委規則第2号

生駒市教育委員会会議規則をここに公布する。

生駒市教育委員会会議規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から会議に付すべき事件を示して請求のあったときに、招集する。

(平27教委規則5・一部改正)

(招集の方法等)

第3条 教育長は、前条の会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知するとともに生駒市公告式条例(昭和25年9月生駒市条例第16号)により公告しなければならない。

2 会議の招集後において、教育長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、会議において議案を変更し、又は追加することができる。

(平27教委規則5・一部改正)

第4条 委員は、会議の招集の当日、指定時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、定刻までに参集できないとき、又は招集に応ずることができなくなったときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第4条の2 委員は、教育長が必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に参加することができる。この場合において、当該方法により会議に参加した委員は、前条第1項の指定の場所に参集し、会議に出席した委員とみなす。

(令4教委規則3・追加)

(開会等の宣告)

第5条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(平27教委規則5・一部改正)

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会の宣告

(動議の提出)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

(発言)

第8条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の委員が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者から指名して発言させるものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

第10条 削除

(平27教委規則5)

(採決)

第11条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(平27教委規則5・一部改正)

第13条 修正の動議は、原案に先立って採決する。

2 修正の動議が数個あるときは、その内容が原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決させられたときは、原案について採決する。

(会議の傍聴)

第14条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(平13教委規則5・全改)

(会議録)

第15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第16条 会議録は、事務局職員のうちから教育長が指名して、これを作成させる。

2 会議録には、教育長及び出席委員並びにこれに調整した職員が署名しなければならない。

3 会議録を作成したときは、遅滞なく、市のホームページにより公表するものとする。

(平27教委規則5・一部改正)

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 教育長及び委員を除くほか、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他会議において必要と認めた事項

(平27教委規則5・一部改正)

第18条 会議録に記載した事項に関して委員のうちに異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(平27教委規則5・一部改正)

(請願等の処理)

第19条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(平27教委規則5・一部改正)

(着席又は退席)

第20条 委員は、会議中着席し、又は退席しようとするときは、議事を妨げないようにして適当な方法をもって教育長に申し出なければならない。

(平27教委規則5・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(生駒市教育委員会傍聴人規則の一部改正)

2 生駒市教育委員会傍聴人規則(平成4年7月生駒市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

生駒市教育委員会会議規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)