○財政状況の公表に関する条例

昭和39年4月1日

条例第21号

財政状況の公表に関する条例をここに公布する。

財政状況の公表に関する条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、次の表の定めるところにより行うものとする。

公表の時期

財政状況の期間等

7月

前年度予算に係る10月1日から3月31日までの期間及び出納閉鎖までの期間におけるもの

11月

当該年度予算に係る4月1日から9月30日までの期間におけるもの

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する時期に財政状況を公表できないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内において、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況においては、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、市債及び一時借入金の現在高

(3) その他市長が必要と認める財政に関する事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、次の方法でこれを行う。

(2) 広報紙「広報いこま」に登載する。

2 財政状況の写しは、その公表の日から6月間、何人も市長の指定する場所において閲覧することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、昭和39年5月1日の財政状況の公表については、同年1月1日から3月31日までの期間における条例第3条各号の事項を明らかにするものとする。

2 財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和23年7月生駒町条例第8号)は、廃止する。

(昭和52年3月条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年12月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政状況の公表に関する条例

昭和39年4月1日 条例第21号

(昭和61年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第21号
昭和52年3月28日 条例第10号
昭和61年12月22日 条例第31号