○生駒市特別会計設置条例
昭和39年4月1日
条例第3号
生駒町特別会計設置条例をここに公布する。
生駒市特別会計設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、生駒市の特定の事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を当該目的のために設置する。
公共施設整備基金特別会計 公共施設整備寄附金及び公共施設整備基金から生ずる収益金の取扱事業
(令元条例32・全改)
(歳入及び歳出)
第2条 前条の特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金及び基金から生ずる収入、借入金、土地売払収入及び特別会計所属の運用収入その他附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(令元条例32・一部改正)
(弾力条項の適用)
第3条 第1条の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
(令元条例32・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前各特別会計をもって経理した各事業に係る歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。
附則(昭和41年4月条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の生駒市特別会計設置条例の規定に基づく生駒駅前市街地再開発事業特別会計の昭和57年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生駒市特別会計設置条例の規定による公共用地先行取得事業特別会計の平成元年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生駒市特別会計設置条例の規定による住宅新築資金等貸付事業特別会計及び生活資金貸付事業特別会計の平成8年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(生駒市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正前の生駒市特別会計設置条例の規定による国民宿舎特別会計の平成12年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生駒市特別会計設置条例の規定による保健施設事業特別会計の平成13年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生駒市特別会計設置条例の規定による公共用地先行取得事業特別会計の平成16年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(生駒市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正前の生駒市特別会計設置条例の規定による簡易水道特別会計の平成16年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生駒市特別会計設置条例の規定による生駒駅前市街地再開発事業特別会計の平成26年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生駒市特別会計設置条例の規定による自動車駐車場事業特別会計の平成29年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(生駒市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正前の生駒市特別会計設置条例の規定による生駒市下水道事業特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。